○甲賀市管理職員等の範囲を定める規則

平成16年12月24日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 甲賀市役所に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

第3条 任命権者は、別表第1及び別表第2に掲げる機関に改廃があったとき、若しくは新たに機関を設けたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第2号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第2号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第3号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1教育委員会事務局の項の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の甲賀市管理職員等の範囲を定める規則は適用せず、この規則による改正前の甲賀市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

甲賀市役所

機関

市長部局

部長、市長公室長、理事、危機・安全管理統括監、次長、管理監、危機管理監、技監、理事員(係長級以下を除く)、課長、センター長、担当官、参事、所長、室長、課長補佐、所長補佐、室長補佐、秘書係長、人事係長、給与係長、人事政策係長、法務係長、財政係長

会計課

会計管理者、課長、課長補佐

議会事務局

事務局長、課長、課長補佐

教育委員会事務局

教育部長、理事、次長、管理監、課長、参事、室長、課長補佐、室長補佐、所長補佐

選挙管理委員会事務局

事務局長、書記(係長級以下を除く)

監査委員事務局

事務局長、書記(係長級以下を除く)

公平委員会

事務長、事務職員

固定資産評価審査委員会

書記(係長級以下を除く)

農業委員会事務局

事務局長、局次長、局長補佐

備考 この表中「市長部局」とは、甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)第2条に規定する組織をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

希望ケ丘防災コミュニティセンター

センター長(係長級以下を除く)

地域市民センター

地域市民センター所長、課長、参事、課長補佐、地域市民センター長(係長級以下を除く)

地域総合センター

館長(係長級以下を除く)

地域包括支援センター

所長

保健センター

所長

水口医療介護センター

センター長、所長、院長、副院長、事務長、医長、事務次長、看護介護部長、医療技術部長、看護介護補佐、技師長、事務長補佐

信楽中央病院

院長、副院長、事務長、医長、事務次長、看護部長、医療技術部長、副医長、医員、看護師長、技師長、事務長補佐

子育て世代包括支援センター

所長(係長級以下を除く)

子育て支援センター

所長(係長級以下を除く)

児童発達支援センター

センター長(係長級以下を除く)

幼稚園

園長、副園長

保育園

園長、副園長

甲南農村環境改善センター

所長(係長級以下を除く)

土山オー・デュ・ブール

所長、参事

信楽水再生センター

所長、参事

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食センター

所長(係長級以下を除く)

青少年自然活動支援センター

所長、所長補佐

甲南青少年研修センター

所長(係長級以下を除く)

図書館

館長(係長級以下を除く)

公民館

館長(係長級以下を除く)

かふか生涯学習館

館長(係長級以下を除く)

甲南情報交流センター

所長(係長級以下を除く)

体育館

館長(係長級以下を除く)

B&G海洋センター

所長(係長級以下を除く)

歴史民俗資料館

館長

甲南ふれあいの館

館長

紫香楽宮跡関連遺跡群調査事務所

所長

甲賀市管理職員等の範囲を定める規則

平成16年12月24日 公平委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年12月24日 公平委員会規則第9号
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号
平成18年4月1日 公平委員会規則第1号
平成18年7月1日 公平委員会規則第2号
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年12月1日 公平委員会規則第2号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成21年11月1日 公平委員会規則第2号
平成21年12月28日 公平委員会規則第3号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年6月21日 公平委員会規則第2号
平成24年4月1日 公平委員会規則第1号
平成25年4月1日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年4月1日 公平委員会規則第1号
平成29年4月1日 公平委員会規則第1号
平成30年4月1日 公平委員会規則第1号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第1号