○甲賀市バス停留所整備事業費補助金交付要綱
平成26年12月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情に合わせたバス停留所を整備することが公共交通の利便性の向上に資することに鑑み、バス停留所の整備に関し交付するバス停留所整備事業費補助金について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、バス停留所整備事業とは、甲賀市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第24号)で認められるコミュニティバス路線及びデマンドタクシー路線又は市内に設置されている路線バス営業路線上に設置されているバス停留所設備について、地域住民がその計画及び施工並びに維持補修を行い、以後の維持管理を行う事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、バス停留所整備事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 既設バス停留所撤去工事
(2) バス停留所新設工事(基礎工事及び雨水排水工事を含む。)
(3) バス停留所維持補修工事
(4) その他市長が必要と認める工事
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、甲賀市行政区設置規則(平成16年甲賀市規則第4号)に定める各行政区の区長とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に3分の1を乗じて得た額又は30万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 安全性、公共性等において著しい欠陥があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。