○甲賀市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第24号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 コミュニティバス運行費補助金(第4条―第14条)
第3章 デマンドタクシー運行費補助金(第15条―第24条)
第4章 車両購入費補助金(第25条―第34条)
第5章 施設整備費補助金(第35条―第43条)
第6章 雑則(第44条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 市長は、地域住民の日常生活に必要不可欠なコミュニティバス路線及びデマンドタクシー路線を維持するため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者であって、市長とコミュニティバス事業及びデマンドタクシー事業の輸送契約を締結した者(以下「事業者」という。)とする。
(協議)
第3条 この告示に基づき補助金の交付を受けようとする事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長と協議を行うものとする。
(1) 運行を計画したとき。
(2) 運行系統の変更、統合及び休廃止等を計画したとき。
(3) 運行に必要な車両の購入を計画したとき。
(4) 運行に必要な施設整備等を計画したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティバス路線及びデマンドタクシー路線について市長が協議を申し出たとき。
第2章 コミュニティバス運行費補助金
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、地域住民の日常生活上必要なコミュニティバス路線で、市長が認める路線とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額(消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の経常欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間の4月から9月までを上半期、10月から3月までを下半期の2回に分け、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 運行対策事業計画書(様式第1号)
(2) 当該路線に係る経常(運送)費用及び経常(運送)収益を明らかにした書類及び補助額等の算出根拠書類
(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定額の80パーセントを上限として、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の経理等)
第13条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金にかかる経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及び本告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 安全性及び公共性等において著しい欠陥があったとき。
第3章 デマンドタクシー運行費補助金
(補助対象路線)
第15条 補助対象路線は、地域住民の日常生活上必要なデマンドタクシー路線で、市長が認める路線とする。
(補助対象期間)
第16条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第17条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における運送欠損額(消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第18条 補助金の額は、前条の運送欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第19条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間の4月から9月までを上半期、10月から3月までを下半期の2回に分け、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 運行対策事業計画書(様式第6号)
(2) 当該路線に係る運送費用及び運送収益を明らかにした書類及び補助額等の算出根拠書類
(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を概算払により交付することができる。
第4章 車両購入費補助金
(補助対象車両及び補助対象経費)
第25条 補助対象車両は、第4条に規定する路線の運行の用に供する車両とする。
2 補助対象経費は、補助対象車両を購入する場合にあっては補助対象車両に係る購入費(当該車両購入に係る金融費用を含む。以下同じ。)、補助対象車両をリースする場合にあってはリース料とする。
(1) 全長9メートル以上 2,500万円
(2) 全長6メートル以上全長9メートル未満 2,100万円
(3) 全長6メートル未満 700万円
(補助金の交付申請)
第27条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、車両の購入に当たっては、事前に市長と協議しなければならない。
(1) 車両購入事業計画書(様式第10号)
(2) 補助額等の算出根拠書類
(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更の承認)
第29条 事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載したコミュニティバス運行対策費(車両購入費)補助対象事業変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助対象事業の完了期限)
第30条 事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
第5章 施設整備費補助金
2 補助対象経費は、補助対象施設の実購入費(消費税を除く。)とする。
(補助金の交付申請)
第36条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備事業計画書(様式第15号)
(2) 補助額等の算出根拠書類
(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更の承認)
第38条 事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載したコミュニティバス運行対策費(施設整備費)補助対象事業変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助対象事業の完了期限)
第39条 事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに補助対象施設の購入を完了するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
第6章 雑則
(雑則)
第44条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成10年水口町告示第25号)又は土山町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年土山町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第63号)
この告示は、平成21年9月16日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
付則(平成21年告示第68号)
この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
付則(平成24年告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
付則(令和2年告示第5号)
この告示は、令和2年2月20日から施行する。
付則(令和3年告示第11号)
この告示は、令和3年2月26日から施行する。
付則(令和3年告示第74号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年告示第91号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。