○甲賀市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 コミュニティバス運行費補助金(第4条―第14条)

第3章 デマンドタクシー運行費補助金(第15条―第24条)

第4章 車両購入費補助金(第25条―第34条)

第5章 施設整備費補助金(第35条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 市長は、地域住民の日常生活に必要不可欠なコミュニティバス路線及びデマンドタクシー路線を維持するため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者であって、市長とコミュニティバス事業及びデマンドタクシー事業の輸送契約を締結した者(以下「事業者」という。)とする。

(協議)

第3条 この告示に基づき補助金の交付を受けようとする事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長と協議を行うものとする。

(1) 運行を計画したとき。

(2) 運行系統の変更、統合及び休廃止等を計画したとき。

(3) 運行に必要な車両の購入を計画したとき。

(4) 運行に必要な施設整備等を計画したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティバス路線及びデマンドタクシー路線について市長が協議を申し出たとき。

第2章 コミュニティバス運行費補助金

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は、地域住民の日常生活上必要なコミュニティバス路線で、市長が認める路線とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額(消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の経常欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間の4月から9月までを上半期、10月から3月までを下半期の2回に分け、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 運行対策事業計画書(様式第1号)

(2) 当該路線に係る経常(運送)費用及び経常(運送)収益を明らかにした書類及び補助額等の算出根拠書類

(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第9条 市長は、前条に掲げる申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(コミュニティバス運行費)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、交付決定額の80パーセントを上限として、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第10条 事業者は、補助対象期間の事業を完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に、運行対策事業報告書(様式第3号)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は前条の規定による報告を受けたときは、これを審査のうえ、規則第13条の規定により補助金の額の確定を行い、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(コミュニティバス運行費)の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 第9条第1項の規定による通知を受けた事業者が、同条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、コミュニティバス運行対策費補助金(概算払)交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に規定する補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金にかかる経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及び本告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 安全性及び公共性等において著しい欠陥があったとき。

第3章 デマンドタクシー運行費補助金

(補助対象路線)

第15条 補助対象路線は、地域住民の日常生活上必要なデマンドタクシー路線で、市長が認める路線とする。

(補助対象期間)

第16条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第17条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における運送欠損額(消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第18条 補助金の額は、前条の運送欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第19条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間の4月から9月までを上半期、10月から3月までを下半期の2回に分け、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 運行対策事業計画書(様式第6号)

(2) 当該路線に係る運送費用及び運送収益を明らかにした書類及び補助額等の算出根拠書類

(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第20条 市長は、前条に掲げる申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(デマンドタクシー運行費)交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第21条 事業者は、補助対象期間の事業を完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に、運行対策事業報告書(様式第8号)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第22条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査のうえ、規則第13条の規定により補助金の額の確定を行い、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(デマンドタクシー運行費)の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第23条 第20条第1項の規定による通知を受けた事業者が、同条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、コミュニティバス運行対策費補助金(概算払)交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に規定する補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(準用)

第24条 第13条及び第14条の規定は、本章において準用する。

第4章 車両購入費補助金

(補助対象車両及び補助対象経費)

第25条 補助対象車両は、第4条に規定する路線の運行の用に供する車両とする。

2 補助対象経費は、補助対象車両を購入する場合にあっては補助対象車両に係る購入費(当該車両購入に係る金融費用を含む。以下同じ。)、補助対象車両をリースする場合にあってはリース料とする。

(補助金の額)

第26条 補助金の額は、補助対象車両に係る購入費又はリース料のうち予算の範囲内で市長が認める額とする。ただし、次の各号に掲げる車両の規模に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(消費税等を除く。)を限度とする。

(1) 全長9メートル以上 2,500万円

(2) 全長6メートル以上全長9メートル未満 2,100万円

(3) 全長6メートル未満 700万円

(補助金の交付方法の特例)

第26条の2 市長は、前条の補助金の交付について、事業者と協議の上、分割払とすることができる。この場合において、1会計年度に交付する補助金の額については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく耐用年数及び定額法の償却率により算定するものとし、補助対象車両の償却率に補助対象期間中に使用する月数を乗じて得た数を12で除して得た数に、補助対象車両の額(同条各号のいずれか少ない額を限度とする。)乗じた額を1会計年度ごとにそれぞれ支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第27条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、車両の購入に当たっては、事前に市長と協議しなければならない。

(1) 車両購入事業計画書(様式第10号)

(2) 補助額等の算出根拠書類

(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第28条 市長は、前条に掲げる申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付を決定し、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更の承認)

第29条 事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載したコミュニティバス運行対策費(車両購入費)補助対象事業変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助対象事業の完了期限)

第30条 事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第31条 事業者は、補助対象車両の購入を完了したときは、その完了後1箇月以内に規則第12条に規定する実績報告書に、車両購入事業報告書(様式第13号)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第32条 市長は前条の規定による報告を受けたときは、これを審査のうえ、規則第13条の規定により速やかに補助金の額の確定を行い、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)の額の確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第33条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に規定する補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(準用)

第34条 第5条第13条及び第14条の規定は、本章において準用する。

第5章 施設整備費補助金

(補助対象施設及び補助対象経費)

第35条 補助対象施設は、第4条及び第15条に規定する路線の運行に必要な施設(以下「補助対象施設」という。)とする。

2 補助対象経費は、補助対象施設の実購入費(消費税を除く。)とする。

(補助金の交付申請)

第36条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備事業計画書(様式第15号)

(2) 補助額等の算出根拠書類

(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第37条 市長は、前条に掲げる申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付を決定し、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(施設整備費)交付決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更の承認)

第38条 事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載したコミュニティバス運行対策費(施設整備費)補助対象事業変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助対象事業の完了期限)

第39条 事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに補助対象施設の購入を完了するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第40条 事業者は、補助対象施設の購入を完了したときは、その完了後1箇月以内に、規則第12条に規定する実績報告書に、施設整備事業報告書(様式第18号)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第41条 市長は前条の規定による報告を受けたときは、これを審査のうえ、規則第13条の規定により速やかに補助金の額の確定を行い、事業者にコミュニティバス運行対策費補助金(施設整備費)の額の確定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第42条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に規定する補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(準用)

第43条 第5条第13条及び第14条の規定は、本章において準用する。

第6章 雑則

(雑則)

第44条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成10年水口町告示第25号)又は土山町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年土山町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第45号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第63号)

この告示は、平成21年9月16日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第68号)

この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この告示は、令和2年2月20日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年2月26日から施行する。

(令和3年告示第74号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第91号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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甲賀市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第24号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 交通対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第24号
平成19年4月1日 告示第45号
平成21年9月16日 告示第63号
平成21年10月1日 告示第68号
平成24年3月28日 告示第16号
平成25年9月27日 告示第61号
令和2年2月20日 告示第5号
令和3年2月26日 告示第11号
令和3年7月1日 告示第74号
令和4年7月1日 告示第91号