○甲賀市営住宅建替事業等実施要綱
平成26年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅の建替事業、移転事業及び住替事業を円滑に推進するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号。以下「条例」という。)及び甲賀市営住宅条例施行規則(平成16年甲賀市規則第129号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び法第44条第3項の規定に基づく用途廃止手続後の建替事業をいう。
(2) 移転事業 法第44条第3項の規定に基づき用途を廃止する住宅からの移転事業をいう。
(3) 住替事業 市長が定める市営住宅に関する計画において、当該計画期間内に用途廃止を予定している住宅からの住替事業をいう。
(4) 市営住宅 条例第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
(5) 旧住宅 建替事業の施行により除却の対象となる市営住宅又は移転事業若しくは住替事業の施行により移転の対象となる市営住宅をいう。
(6) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設される市営住宅をいう。
(7) 対象者 旧住宅の入居者で移転を要するものをいう。
(8) 住替住宅 対象者が旧住宅及び新住宅以外に入居する市営住宅をいう。
(9) 仮住宅 建替事業の施行により、対象者が新住宅に入居するまでの期間、仮に入居する住宅をいう。
(10) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。
(計画の通知等)
第3条 市営住宅の建替事業又は移転事業(以下「建替事業等」という。)に関する計画の内容については、市営住宅建替事業等計画通知書(様式第1号)により対象者に通知しなければならない。
2 住替事業に関する計画の内容については、対象者に周知しなければならない。
(説明会等の開催)
第4条 建替事業等の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 旧住宅からの移転については、あらかじめ移転完了期限を定め対象者の承諾を得るものとする。
2 前項の請求をした場合において、対象者に特別な事情があると認められるときは、明渡し期限を延長することができる。
(原状回復又は撤去の免除)
第7条 対象者が旧住宅から移転する場合においては、条例第27条第2項に規定する原状回復又は撤去を免除することができる。
(住替住宅等の確保)
第8条 建替事業等及び住替事業の円滑な推進を図るために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、住替住宅及び仮住宅の確保に努めるものとする。
(仮住宅の敷金)
第10条 仮住宅の敷金については、旧住宅の敷金を充当するものとする。
(一般住宅の指定)
第11条 対象者は、仮住宅指定申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得ることにより、一般住宅を借り上げて、仮住宅とすることができる。
(1) 旧住宅が所在する地区から移転することにより対象者又は同居人の通勤又は通学が著しく困難となる場合
(2) その他市長が必要と認める場合
(仮住宅借上料の助成)
第12条 市長は、対象者が前条の承認を受けて一般住宅を借り上げる場合、予算の範囲内において助成を行うものとする。
(新住宅又は住替住宅への入居)
第13条 対象者は、新住宅又は住替住宅への入居を希望するときは、条例第7条第1項の規定に基づく市営住宅入居の申込みをするものとする。
(新住宅の敷金)
第15条 新住宅の敷金については、前条により決定した家賃の3倍の金額とする。
2 新住宅の敷金が旧住宅の敷金を超えないときは、旧住宅の敷金をもって新住宅の敷金とする。
(住替住宅の提供)
第16条 市長は、対象者が住替住宅を希望するときは、市営住宅の空家状況等を勘案し、条例第4条の規定に基づき公募を行わず入居させることができるものとする。
(住替住宅の敷金)
第18条 住替住宅の敷金については、前条により決定した家賃の3倍の金額とする。
2 住替住宅の敷金が旧住宅の敷金を超えないときは、旧住宅の敷金をもって住替住宅の敷金とする。
(移転料及び事業協力金)
第19条 市長は、対象者が建替事業等又は住替事業の施行に伴い、次の各号いずれかに該当する移転をしたときは、移転料及び事業協力金を支払うものとする。
(1) 旧住宅から仮住宅、住替住宅、新住宅又は一般住宅への移転
(2) 仮住宅から新住宅への移転
2 前項の移転料は、移転1回につき17万1千円を超えない範囲内で市長が定める額とする。
3 第1項の事業協力金は、当該建替事業等又は住替事業につき1回限り2万円を超えない範囲内で市長が定める額とする。
(適用の除外)
第22条 対象者のうち、法第29条及び第32条の規定に基づき明渡し請求を受ける者については、この告示は適用されない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、建替事業等及び住替事業の実施に必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日より施行する。
付則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。