○甲賀市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、下水道又は農業集落排水施設の整備が当分の間見込まれない地域において浄化槽を維持管理している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に規定する用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象地域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域、農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)第5第3項に基づく事業実施採択決定区域及び農村総合整備モデル事業実施要綱(昭和48年7月28日付48構改A第1122号)第4第3項に基づく事業実施採択決定区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の区域、下水道事業等計画区域で、供用開始が7年以上見込まれない区域及び集中的な雑排水等処理施設の処理区域以外で市長が別に定める区域をいう。

(2) 対象浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認を受け、浄化槽法第4条第1項の規定及び甲賀市浄化槽取扱要綱(平成16年甲賀市告示第28号)の規定による構造基準に適合している浄化槽をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となるものは、対象地域において、対象浄化槽を設置した浄化槽維持管理組合(次に掲げる要件を満たす集落単位で構成された浄化槽設置面的整備事業を実施したものに限る。以下「管理組合」という。)とする。

(1) 管理組合の組合員は、浄化槽設置場所において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、浄化槽の継続的な使用が認められること。

(2) 管理組合及び組合員は、甲賀市浄化槽取扱要綱に基づき維持管理を行うこと。

(3) 住宅用の浄化槽(ただし、店舗等併用住宅については、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)又は区及び自治会の管理する公共施設用の浄化槽であること。

(4) 管理組合は、規約等を制定していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、管理組合を構成する浄化槽の基数に基づき、別表に掲げる額を限度とする。ただし、浄化槽法第7条及び第11条に定める検査並びに同法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃を実施していない浄化槽は、補助金の交付対象としない。

(補助金の交付期間)

第5条 補助金を交付する期間は、浄化槽設置面的整備事業費補助金の対象となった初年度から12年間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする管理組合(以下「申請者」という。)は、浄化槽維持管理事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し(初年度の組合員又は契約変更した組合員のみ)

(2) 浄化槽管理者名簿

(3) 設置場所の位置図

(4) 住民基本台帳調査同意書(様式第2号。初年度以外の組合員については写し)

(5) 管理組合の規約

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときには、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は浄化槽維持管理事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を適当でないと認めた場合は浄化槽維持管理事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付申請内容の変更又は補助事業の中止をしようとするときは、浄化槽維持管理事業補助金変更承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。

(補助金の変更承認決定及び通知)

第9条 市長は、前条に定める補助金変更承認申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、浄化槽維持管理事業補助金変更承認決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、浄化槽維持管理事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の維持管理状況の分かる書類

(2) 浄化槽の維持管理に要した費用の分かる書類

(3) 指定検査機関が発行した法定検査結果書の写し(最新のもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、浄化槽維持管理事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該補助金の交付を請求する場合は、浄化槽維持管理事業補助金交付請求書(様式第9号)により市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を命ずることができる。

(状況の確認)

第15条 市長は、浄化槽維持管理事業を適正に執行するため、必要に応じて浄化槽の維持管理事業の状況を確認することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助限度額(1基につき)

5~50人槽

20,000円

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甲賀市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第9号

(令和3年10月1日施行)