○甲賀市景観重要建造物等保存事業補助金交付要綱
平成25年11月29日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市景観条例(平成25年甲賀市条例第26号。以下「景観条例」という。)第32条の規定に基づき、良好な景観形成に寄与する景観重要建造物及び景観重要樹木の保存に要する行為に対し、予算の範囲内において甲賀市景観重要建造物等保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国の機関、地方公共団体その他市長がこれに類する者と認める者はこの限りでない。
(1) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項に基づき指定した景観重要建造物の所有者又は借家権を有する者若しくは管理する者で所有者の承諾を得ている者及び同法第28条第1項に基づき指定した景観重要樹木の所有者又は管理する者で所有者の承諾を得ている者
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象行為及び補助金の額等)
第3条 補助金の区分、補助の対象となる行為(以下「補助対象行為」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、第1項に規定する補助金の区分ごとの同一建造物等に対して1回限りとする。
4 第1項に規定する補助金の区分及び補助対象行為のうち、国、県又は市の他の制度による補助金を受ける場合で、補助対象行為が重複する場合については、該当する行為を補助対象行為から除外するものとする。
2 前項の協議書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図(2,500分の1程度)
(2) 配置図、平面図、立面図、矩計図(それぞれ200分の1程度)、仕上表及び建具表
(3) 見積書(施工見積書)
(4) 現況写真(全景がわかるもの)
(5) 承諾書(所有者の承諾を得て補助対象者となる場合)
(6) 法人登記簿謄本、抄本又は登記事項証明書の写し(補助対象者が法人の場合)
(7) その他市長が必要と認める書類
(指導及び助言)
第5条 市長は、景観重要建造物等保存事業計画協議書を提出した者に対して、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象行為の契約締結までに、景観重要建造物等保存事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 第4条第2項各号に掲げる書類
(2) 景観重要建造物等保存事業計画書(様式第3号)
(3) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更
(2) その他計画内容の大幅な変更
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、景観重要建造物等保存事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象行為の内容が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときには、補助金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象行為の内容がこの告示の規定を満たさない事実が明らかになったとき。
(2) 補助対象行為について、虚偽、不正その他不適な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を実施する必要がなくなったと市長が認めたとき。
(補助事業の経理)
第14条 市長及び補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の区分 | 補助対象行為 | 補助金の額 | |
景観重要建造物 | 建造物本体の外観及び構造に要する修理及び改修、建造物に付帯して屋外に露出している設備等の修景並びに消火設備の整備 | 景観形成地区及び景観協定区域 | 10万円以上の事業であって、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額以内で、150万円を限度とする。 |
その他の区域 | 10万円以上の事業であって、補助対象経費の合計額に5分の1を乗じて得た額以内で、30万円を限度とする。 | ||
景観重要樹木 | 剪定、枝処理、害虫駆除のための薬剤散布及び注入、施肥並びに保護柵の設置 | 景観形成地区及び景観協定区域 | 10万円以上の事業であって、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額以内で、20万円を限度とする。 |
その他の区域 | 補助対象経費の合計額に5分の1を乗じて得た額以内で、4万円を限度とする。 |