○甲賀市固定資産税特別措置条例施行規則
平成25年12月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市固定資産税特別措置条例(平成25年甲賀市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める事業は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる産業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 製造業 大分類E(製造業)に該当する事業をいう。
(2) 情報通信業 大分類Gのうち中分類39(情報サービス業)、中分類40(インターネット付随サービス業)又は中分類41(映像、音声、文字情報制作業)に該当する事業をいう。
(3) 運輸業 大分類Hのうち中分類44(道路貨物運送業)、中分類47(倉庫業)又は中分類48(運輸に附帯するサービス業)に該当する事業をいう。
(1) 申請者の氏名及び住所並びに法人にあっては、商号、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 業種
(3) 適用要件を満たした基準の内容
(不均一課税申請書の添付書類)
第4条 前条に規定する不均一課税申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市税納税証明書(直近3年間分、未納の無いもの)
(2) 事業計画書(新増設に係る年度別計画書)
(3) 事業所全体の平面見取図(不均一課税申請の対象となる資産を明示するもの)
(4) 配置図(償却資産の設置箇所を明示するもの)
(5) 取得の明細(取得価額及び耐用年数を記載した書類並びに当該資産が環境省LD―Tech認証製品に該当する場合にあっては当該資産が記載されている環境省LD―Tech認証製品一覧)
(6) 該当資産の写真
(7) 家屋の建築確認済証又は建築工事届の写し(家屋該当のみ)
(8) 家屋登記事項証明書(家屋該当のみ)
(9) 常用雇用者の増加を記載した明細及び計画書又は従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第1号の2)及び従業員に対し支給した給与等の総額(雇用者給与等支給額)の分かる書類(前年度分)
(10) 定款の写し(法人に限る)
(1) 常用雇用者数の増加要件を満たして不均一課税を受けようとする場合 第2年度及び第3年度の各年の1月1日現在の常用雇用者数を記載した常用雇用者数報告書(様式第4号)
(2) 従業員の賃上げ方針を表明して不均一課税を受けようとする場合 初年度、第2年度及び第3年度の従業員に対し支給した給与等の総額(雇用者給与等支給額)を記載した雇用者給与等支給額報告書(様式第4号の2)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。