○甲賀市固定資産税特別措置条例施行規則

平成25年12月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市固定資産税特別措置条例(平成25年甲賀市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める事業は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる産業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 製造業 大分類E(製造業)に該当する事業をいう。

(2) 情報通信業 大分類Gのうち中分類39(情報サービス業)、中分類40(インターネット付随サービス業)又は中分類41(映像、音声、文字情報制作業)に該当する事業をいう。

(3) 運輸業 大分類Hのうち中分類44(道路貨物運送業)、中分類47(倉庫業)又は中分類48(運輸に附帯するサービス業)に該当する事業をいう。

(不均一課税の手続)

第3条 条例第7条の規定により不均一課税の申請をしようとする企業等は、次に掲げる事項を記載した不均一課税申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所並びに法人にあっては、商号、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 業種

(3) 適用要件を満たした基準の内容

(不均一課税申請書の添付書類)

第4条 前条に規定する不均一課税申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税納税証明書(直近3年間分、未納の無いもの)

(2) 事業計画書(新増設に係る年度別計画書)

(3) 事業所全体の平面見取図(不均一課税申請の対象となる資産を明示するもの)

(4) 配置図(償却資産の設置箇所を明示するもの)

(5) 取得の明細(取得価額及び耐用年数を記載した書類)

(6) 該当資産の写真

(7) 家屋の建築確認済証又は建築工事届の写し(家屋該当のみ)

(8) 家屋登記事項証明書(家屋該当のみ)

(9) 常用雇用者の増加を記載した明細及び計画書

(10) 定款の写し(法人に限る)

(不均一課税の決定)

第5条 不均一課税の決定にあっては、不均一課税決定通知書(様式第2号)又は不均一課税不決定通知書(様式第3号)をもって当該申請を行った企業等に通知する。

(報告)

第6条 不均一課税決定通知書を受けた企業等は、不均一課税を受けようとする第2年度及び第3年度の各年の1月1日現在の常用雇用者数を記載した常用雇用者数報告書(様式第4号)を2月末日までに市長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第7条 企業等が、条例第8条の変更の申請を行う場合は、不均一課税変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(取消通知等)

第8条 条例第9条の規定により、不均一課税の決定の取消しを行った場合は、不均一課税取消通知書(様式第6号)及び条例第10条の規定により、不均一課税更正決定通知書(様式第7号)をもって通知する。

(地位の承継)

第9条 条例第12条の規定により、地位の承継をした企業等は、不均一課税承継承認申請書(様式第8号)に当該承継を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、不均一課税承継承認通知書(様式第9号)又は不均一課税承継不承認通知書(様式第10号)により当該申請を行った企業等に通知する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(不均一課税申請書の添付書類の特例)

2 条例付則第2項に規定する不均一課税の税率の特例の適用を受けようとする者(新設等のうち本社機能(企業等の経営に関する意思決定、総務、経理及び人事に関する機能をいう。)又は研究開発機能の設置又は拡充を伴うものについて不均一課税の税率の特例の適用を受けようとする者に限る。)は、第4条各号に規定する書類のほかに、本社機能・研究開発機能整備計画書を添付しなければならない。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市固定資産税特別措置条例施行規則

平成25年12月27日 規則第36号

(令和3年10月1日施行)