○甲賀市固定資産税特別措置条例
平成25年12月27日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、固定資産税の特別措置を講ずることにより、企業等の新たな資本投下を促し、産業の振興並びに雇用機会の拡大及び雇用環境の向上を図るとともに、環境と経済活動及び社会活動とが調和した持続可能な社会の実現に向け、本市においてカーボンニュートラル社会の実現に取り組む企業等を支援し、将来にわたり安定的に税収を確保することで、地域経済の発展及び市民生活の安定向上に資することを目的とする。
(1) 企業等 営利の目的をもって事業を営む個人又は法人をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 対象施設 企業等の保有する家屋及び償却資産をいう。
(4) 新設等 新たに対象施設を設置すること及び市内に既存の対象施設を有する企業等が対象施設を拡充することをいう。
(5) 投下固定資産額 新設等に必要な取得価格の合計額をいう。
(6) 常用雇用者 企業等が直接雇用する者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)第1条に規定する雇用保険及び健康保険法(大正11年法律第70号)第4条に規定する社会保険の被保険者資格を有し、期間の定めなく雇用する者をいう。
(7) 不均一課税 甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号。以下「税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、固定資産税(家屋及び償却資産に限る。)の税率を、100分の0.7(環境省LD―Tech認証製品(脱炭素化を促進する設備・機器等のうち、二酸化炭素削減に最大の効果をもたらす製品として環境省LD―Tech認証制度により認証された製品をいう。)を利用した設備投資にあっては、当該部分につき100分の0.0)とすることをいう。
(不均一課税の対象事業)
第3条 不均一課税の対象事業は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)で製造業、情報通信業及び運輸業に分類され、規則で定める事業とする。
(不均一課税の要件等)
第4条 市内において新設等を行う次の各号のいずれかに該当する企業等について、3年間に限り、当該固定資産税に不均一課税を行う。
(1) 中小企業者の企業等が行う新設等の場合に、当該新設等に係る投下固定資産額が1億円以上の企業等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 新設等に伴って増加する常用雇用者が5人以上であること。
イ 申請日の属する事業年度の前年度において当該企業の従業員に対し支給した給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、申請日の属する事業年度又は当該年度の翌年度において、1.5パーセント以上増加させる方針を従業員に表明していること。
(2) 中小企業者以外の企業等が行う新設等の場合に、当該新設等に係る投下固定資産額が10億円以上の企業等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 新設等に伴って増加する常用雇用者が15人以上であること。
イ 申請日の属する事業年度の前年度において当該企業の従業員に対し支給した給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、申請日の属する事業年度又は当該年度の翌年度において、3パーセント以上増加させる方針を従業員に表明していること。
(不均一課税の開始年度)
第5条 不均一課税の開始年度は、一の新設等した対象施設を事業の用に供した当該資産が課税されるべき賦課期日(1月1日)から3年以内において前条に規定する企業等が、基準を満たした年度の翌年度とする。
(不均一課税の適用に関する企業等の判定)
第6条 不均一課税の適用に関する企業等の判定は、次のとおりとする。
(1) 投下固定資産額の判定は、一の新設等した対象施設で事業の用に供した日を含む事業年度又は年の異なるごとに、その事業の用に供した固定資産の取得価格の合計額とする。
(2) 増加する常用雇用者の判定は、一の新設等した対象施設で事業の用に供した年の前年の1月2日以降に増加する常用雇用者数とし、その基準日は各年の1月1日とする。
(不均一課税の手続)
第7条 第4条の規定の適用を受けようとする企業等は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、不均一課税の可否を決定したときは、当該申請を行った企業等にその旨を通知するものとする。
(申請内容等の変更による申請)
第8条 不均一課税を受ける企業等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 前条に規定する申請の内容に変更があったとき。
(2) 事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したとき。
(不均一課税の取消し)
第9条 市長は、不均一課税の適用を受けた企業等が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該不均一課税の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により不均一課税の承認を受けたとき。
(4) その他市長が不均一課税を行うことが不適当であると認めたとき。
(企業等の責務)
第11条 この条例による不均一課税の適用を受けることとなった企業等は、市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。
(地位の承継)
第12条 不均一課税の適用を受けた企業等に相続、譲渡、合併、分割等により変更が生じたときは、当該企業等に係る事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該企業等の地位を承継することができる。
(報告及び立入調査)
第13条 市長は、特に必要があると認められるときは、不均一課税を受けた企業等に対して、必要な報告を求め、又は対象施設へ立入調査を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成25年1月2日以後に新設等が完了し、かつ、事業を開始したものから適用する。
(不均一課税の税率の特例)
2 企業等が行う新設等が令和2年1月2日から令和5年1月1日まで(新設等において10,000平方メートル以上の新たな用地造成を伴う場合にあっては、令和6年1月1日まで)の間になされる場合の不均一課税の税率は、第2条第7号の規定にかかわらず、100分の0.5(新設等のうち本社機能(企業等の経営に関する意思決定、総務、経理及び人事に関する機能をいう。)又は研究開発機能の設置又は拡充を伴うものについては、100分の0)とする。
付則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月2日以後に新設等が完了し、かつ、事業を開始したものから適用する。