○甲賀市不育症治療費助成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、予算の範囲内において、不育症治療費の一部を助成すること(以下「助成」という。)により、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とし、その交付に関しては、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 不育症治療等 不育症の検査及び治療が実施できる産婦人科医(以下「医師」という。)が行う不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 治療期間 不育症治療等を開始した日から出産(死産又は流産を含む。)又は医師の判断により治療が終了するまでの期間をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、治療期間及び第7条の規定による申請をした日のいずれにおいても、次に掲げる条件を満たす夫婦とする。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められた者であること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日においていずれか一方又は両方が1年以上前から継続して市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 対象者及び世帯員に市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。
(4) 被保険者等又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けた者であること。
(対象となる治療の範囲)
第4条 助成の対象となる治療費等は、医療機関において受けた保険診療対象外の不育症治療等に係る治療費等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応される不育症治療等に係る費用
(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係ない費用
3 いずれか一方又は両方が甲賀市に住所を有した期間中の治療を対象とする。
(助成内容)
第5条 助成額は、前条の規定により算出された1治療期間ごとの医療費の2分の1以内とし、1年度につき30万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(助成の期間)
第6条 助成する期間は通算5年度までとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は1治療期間終了ごとに、不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 不育症治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請しようとする治療に係る医療機関の発行する領収書の写し
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(発行から3箇月以内のものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、治療期間が終了した翌日から起算して6箇月以内に、当該治療期間に係る助成金の交付の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合には、この限りではない。
(決定の通知等)
第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
2 助成金は、助成対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(守秘義務)
第11条 個人情報の保護については、本事業の実施に当たり、職員は申請者のプライバシーに十分配慮し、また、職務上知りえた個人情報については秘密保持を厳守しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、施行の日以降に終了した不育症治療について適用する。
付則(平成26年告示第59号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。