○甲賀市奨学資金給付条例施行規則
平成25年3月12日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市奨学資金給付条例(平成18年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯員のすべてが市民税非課税の世帯
(2) 申請年度の前年中の世帯の収入の年額が、世帯の需要の年額(平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により算定したもの)の1.7倍以下である世帯
(3) 申請年度中の世帯の収入の年額の見込額が、失業その他の理由により前年に対して著しく減少し、世帯の需要の年額の1.7倍以下である世帯
(1) 在学証明書(申請年度以降に発行されたものに限る。)
(2) 奨学資金の貸与の決定を証する書類の写し
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、条例第6条の審査の際、申請者の同意を得て、申請者世帯の課税台帳、住民基本台帳、その他審査に必要とする書類を閲覧することができる。
(給付の方法)
第5条 教育委員会は、第3条で定める期間に申請し、給付決定した者に対しては、当年度4月分から奨学資金を給付するものとする。
2 教育委員会は、第3条の定める期間以降に申請し、給付決定した者に対しては、申請した月以降分の奨学資金を給付するものとする。
(届出)
第7条 給付決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が次のいずれかに該当するときは、教育委員会へ甲賀市奨学資金給付申請変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 退学、休学、復学又は転学したとき。
(2) 退学その他の処分を受けたとき。
(3) 奨学資金の給付を辞退するとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 奨学生又は保護者の氏名又は住所に変更があったとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。