○甲賀市奨学資金給付条例施行規則

平成25年3月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市奨学資金給付条例(平成18年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める世帯とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯員のすべてが市民税非課税の世帯

(2) 申請年度の前年中の世帯の収入の年額が、世帯の需要の年額(平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により算定したもの)の1.7倍以下である世帯

(3) 申請年度中の世帯の収入の年額の見込額が、失業その他の理由により前年に対して著しく減少し、世帯の需要の年額の1.7倍以下である世帯

(給付の申請)

第3条 条例第5条の規定により奨学資金の給付を受けようとする者は、甲賀市奨学資金給付申請書(様式第1号)を次に掲げる添付書類とともに、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期間に提出しなければならない。

(1) 在学証明書(申請年度以降に発行されたものに限る。)

(2) 奨学資金の貸与の決定を証する書類の写し

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(給付の決定)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、甲賀市奨学資金給付決定通知書(様式第2号)又は甲賀市奨学資金給付却下決定通知書(様式第3号)により、その旨申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、条例第6条の審査の際、申請者の同意を得て、申請者世帯の課税台帳、住民基本台帳、その他審査に必要とする書類を閲覧することができる。

(給付の方法)

第5条 教育委員会は、第3条で定める期間に申請し、給付決定した者に対しては、当年度4月分から奨学資金を給付するものとする。

2 教育委員会は、第3条の定める期間以降に申請し、給付決定した者に対しては、申請した月以降分の奨学資金を給付するものとする。

(給付の停止等の通知)

第6条 教育委員会は、条例第8条の規定により給付を取り消し、又は停止するときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月分からとし、その旨を甲賀市奨学資金給付停止(取り消し)通知書(様式第4号)により、給付決定した者に通知するものとする。

2 前項の規定により給付の停止を行った者のうち、その事由がなくなったと認められる者は給付を再開するものとし、甲賀市奨学資金給付再開決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第7条 給付決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が次のいずれかに該当するときは、教育委員会へ甲賀市奨学資金給付申請変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 退学、休学、復学又は転学したとき。

(2) 退学その他の処分を受けたとき。

(3) 奨学資金の給付を辞退するとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 奨学生又は保護者の氏名又は住所に変更があったとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市奨学資金給付条例施行規則

平成25年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号
平成29年3月28日 教育委員会規則第11号
令和3年9月29日 教育委員会規則第11号
令和5年3月29日 教育委員会規則第4号