○甲賀市奨学資金給付条例

平成18年6月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、修学の意欲を有しながら経済的理由により高等学校等への修学が困難な者に対して奨学資金を給付し、もって地域社会に貢献できる有為な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校及び大学(大学院を除く。)及び特別支援学校の高等部並びに同法第124条に規定する専修学校をいう。

2 この条例において、「保護者」とは、高等学校等に修学する者の親権者、未成年後見人又は修学資金を負担する扶養義務者等をいう。

(給付の額)

第3条 奨学資金の給付の額は、次のとおりとする。

区分

給付の額

高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)

月額 5,000円

大学(大学院を除く。)、専修学校(高等課程を除く。)、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科)

月額 15,000円

(給付の対象)

第4条 奨学資金は、高等学校等に修学する者が次の各号のいずれかの奨学金の貸与を受けている者、かつ、保護者が、次の各号の奨学金の貸与を受けるに至った日前1年以上引き続いて本市に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯又はこれに準ずる規則で定める世帯に属する者とする。

(1) 滋賀県奨学資金の貸与を受けている者

(2) 日本学生支援機構奨学金及びこれらに準ずる奨学金の貸与を受けている者

(給付の申請)

第5条 奨学資金の給付を受けようとする者は、毎年、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に給付の申請をしなければならない。

2 奨学資金は、前条各号の奨学金の貸与が開始された月分から給付する。ただし、年度を超えて申請することはできない。

(給付の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、奨学資金の給付の可否を決定するものとする。

(給付の方法)

第7条 教育委員会は、前条の規定により奨学資金の給付の決定をした者(以下「奨学生」という。)について、毎年9月及び3月にそれぞれの月までの奨学資金を給付するものとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(給付の取消し及び停止)

第8条 教育委員会は、奨学生及び保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学資金の給付の全部又は一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 退学、休学又は転学したとき、若しくは停学処分されたとき。

(2) 傷病その他の事由により卒業の見込みがないとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 奨学資金をその給付の目的以外に使用したとき。

(5) 偽りその他の不正行為により奨学資金の給付を受けたとき。

(6) 保護者が本市に住所を有しなくなったとき。

(7) 奨学資金を給付することが適当でない事実があったと教育委員会が認めたとき。

(返還)

第9条 前条の規定による奨学資金の給付の取消し又は停止を受けた奨学生及び保護者は、既に給付された奨学資金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 この条例の施行の日において、甲賀市設置による甲賀町奨学資金給付条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成16年甲賀市条例第154号)の規定による奨学資金の給付を受けている者は、この条例の対象としない。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市奨学資金給付条例

平成18年6月26日 条例第35号

(平成20年3月11日施行)