○甲賀市設置による甲賀町奨学資金給付条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成16年10月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲賀市の設置による甲賀町奨学資金給付条例(昭和54年甲賀町条例第5号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、甲賀市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 甲賀市設置の際、現に失効前の条例の規定により給付を受けている者又は給付を受けている者に係る給付の額、給付期間、奨学資金の中止・停止及び返還に係る規定は、甲賀市設置後も、なおその効力を有する。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第154号
(平成16年10月1日施行)