○甲賀市鉄道施設条例施行規則
平成25年2月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市鉄道施設条例(平成25年甲賀市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び条例第1条第1項に規定する鉄道施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請の提出があったとき、当該申請に基づいて審査するものとする。
(報告)
第5条 条例第2条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、当該施設の使用の計画、実績等を書面により毎年度末に市長に報告しなければならない。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理する鉄道施設
分類 | 種目 | 名称 | 単位 | 数量 |
鉄道施設 | 土地 | 駅等用地 | m2 | 239,384.6 |
建物 | 駅等建物 | m2 | 897.4 | |
線路関係 | 線路設備 | |||
土工設備 | 切取、盛土、土留壁、土留擁壁、のり面工 | 式 | 1 | |
排水設備 | 線路側溝、排水溝、伏び、下水渠 | 式 | 1 | |
橋梁 | 桁橋、アーチ橋 | m | 433.94 | |
防護設備 | 落石止擁壁、落石止柵 | 式 | 1 | |
本線軌道 | レール、道床、枕木、諸標 | 式 | 1 | |
側線軌道 | レール、道床、枕木、車止 | 式 | 1 | |
諸設備 | その他 | 式 | 1 | |
停車場設備 | ||||
旅客設備 | 乗降場、旅客通路 | 式 | 1 | |
運転設備 | 給水管路 | 式 | 1 | |
諸設備 | 構内排水設備、構内諸設備、給水設備、その他設備 | 式 | 1 | |
雑施設 | 桁橋 | 箇所 | 1 | |
電気関係 | 信号設備 | 信号装置、転てつ装置、連動装置、ATS装置 | 式 | 1 |
電源装置 | 発動発電機 | 組 | 2 | |
踏切設備 | 踏切道、踏切保安装置、旅客通路警報機 | 式 | 1 | |
通信設備(有線) | 通信ケーブル、端子箱、列車搭載電話、自動電話機、磁石式電話機、高声電話機、一斉放送、風向・風速計、雨量計 | 式 | 1 | |
通信設備(無線) | 列車無線(基地局)、列車無線(移動局) | 式 | 1 | |
配電線路 | 裸電線、ケーブル、主幹開閉器、電柱、支線、電灯・電力設備 | 式 | 1 | |
電線管路 | トラフ | m | 15,000 | |
車両 | 車両 | 内燃動車 | 両 | 4 |