○甲賀市鉄道施設条例
平成25年2月6日
条例第1号
(設置)
第1条 甲賀市水口町虫生野を起点とし、甲賀市信楽町長野を終点とする路線に係る鉄道の用及び旅客等の利便に供するため、線路、駅、土地その他の施設及び車両(以下「鉄道施設」という。)を設置する。
2 鉄道施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
信楽高原鐵道 | 甲賀市水口町虫生野、甲賀市水口町牛飼、甲賀市水口町山上、甲賀市甲南町塩野、甲賀市信楽町黄瀬、甲賀市信楽町牧、甲賀市信楽町勅旨及び甲賀市信楽町長野 |
(使用の許可)
第2条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第3項に規定する第二種鉄道事業の用に供するため鉄道施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、鉄道施設を使用しようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による市長の許可を受けなければならない。
3 前2項の許可をする場合において、市長は必要な条件を付することができる。
(使用の制限等)
第3条 市長は、鉄道施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の鉄道施設の使用を拒み、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 鉄道施設をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、鉄道施設の管理上支障があると認めるときは、鉄道施設の使用を制限することができる。
(使用料)
第4条 第2条第1項の規定により使用の許可を受けた者の使用料は、これを徴収しない。
2 第2条第2項の規定により使用の許可を受けた者の使用料は、甲賀市行政財産使用料条例(平成16年甲賀市条例第47号)の規定によるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、鉄道施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。