○甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の施行期日に関する要綱
平成24年7月12日
告示第47号
甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成24年甲賀市規則第28号)の第6条の規定による第2条第2号、第4号及び第5号の証明書の交付期日は、次のとおりとする。
(1) 第2条第2号 平成24年7月13日
(2) 第2条第4号 平成24年12月3日
(3) 第2条第5号 平成24年12月3日
付則
この告示は、公布の日から施行する。
平成24年7月12日 告示第47号
(平成24年7月12日施行)