○甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成24年7月9日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成24年甲賀市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 条例第2条に規定する多機能端末機を利用して交付を受けることができる証明書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(住民票の除票及び改製原住民票は除く。)
(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票記載事項証明(住民票の除票となった者及び改製原住民票となった者は除く。)
(3) 自己の印鑑登録証明書
(4) 自己又は自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍証明書(本市に本籍を有する者に限る。除籍及び改製原戸籍を除く。)
(5) 自己又は自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍の附票の写し(本市に本籍を有する者に限る。戸籍の附票の除票の写し及び改製原附票の写しを除く。)
(6) 自己の所得証明書(現年度分)
(7) 自己の所得証明書(児童手当用)(現年度分)
(8) 自己の課税(非課税)証明書(現年度分)
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(利用申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定による利用申請があったときは、当該利用申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請書の記載事項について審査しなければならない。
3 前項に規定する回答書等の提出期限は、照会発送の日の翌日から起算して14日以内とし、回答書等の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請を取り下げたものとする。
4 市長は、利用者自らが利用申請を行い、さらに旅券、運転免許証、その他官公署の発行した免許証、許可証等、本人の写真が貼付されたものの提示があったときは、第2項に規定する確認を省略することができる。
(暗証番号の登録)
第5条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に暗証番号等の必要な情報を登録するものとする。
2 前項に規定する暗証番号は、利用するサービスごとに利用申請者自らの意思による4桁の任意のアラビア数字を設定し、戸籍証明書に関しては本人確認用として4桁の任意のアラビア数字を併せて設定する。
3 市長は、登録した暗証番号等を厳重に管理しなければならない。
4 利用申請者は、自己の暗証番号等の利用情報を他に漏らしてはならない。
(暗証番号の変更)
第7条 多目的サービス利用者(以下「サービス利用者」という。)は、暗証番号を変更しようとするときは、住基カードを添えて多機能端末機用暗証番号変更申請書(様式第1号)により自ら市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。
(暗証番号の忘失及び漏出)
第8条 サービス利用者は、暗証番号を忘失又は漏出したときは、市長にその旨を届け出るとともに、引き続き当該サービスを利用する場合は、前条に規定する暗証番号の変更手続きを行うものとする。
(利用の停止)
第11条 市長は、サービス利用者から利用停止の申出があったとき又は必要があると判断したときは、住基カードの利用を一時停止しなければならない。
(利用停止の解除)
第12条 市長は、サービス利用者から利用停止解除の申出があったときは、住基カードのサービス利用の一時停止を解除しなければならない。
(暗証番号の登録の抹消)
第13条 市長は、サービス利用者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、暗証番号の登録を抹消しなければならない。
(1) 第10条の規定により、利用の廃止申請があったとき。
(2) 転出又は死亡したとき。
(3) 第11条第2項の手続きをしなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が暗証番号の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(サービスの中断等)
第14条 市長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの提供を一時中断、又は停止することができる。
(1) サービス提供のための装置及びシステムの保守点検並びに更新等を緊急に行う必要があるとき。
(2) 天災その他の不可抗力によりサービスの提供が困難と認めたとき。
(住基カードの管理)
第15条 サービス利用者は、住基カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、住基カードの利用に関して正確な実施を図るため、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第17条 この規則に基づく申請書、届出書その他の書類は閲覧に供しない。
(書類の保存)
第18条 住基カードの利用に関する申請書等の書類の保存期間は、受理した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
付則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。