○甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成24年7月9日

規則第28号

(証明書の種類)

第2条 条例第2条に規定する多機能端末機を利用して交付を受けることができる証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(住民票の除票及び改製原住民票は除く。)

(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票記載事項証明(住民票の除票となった者及び改製原住民票となった者は除く。)

(3) 自己の印鑑登録証明書

(4) 自己又は自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍証明書(本市に本籍を有する者に限る。除籍及び改製原戸籍を除く。)

(5) 自己又は自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍の附票の写し(本市に本籍を有する者に限る。戸籍の附票の除票の写し及び改製原附票の写しを除く。)

(6) 自己の所得証明書(現年度分)

(7) 自己の所得証明書(児童手当用)(現年度分)

(8) 自己の課税(非課税)証明書(現年度分)

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりサービスを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、住民基本台帳カードサービス利用登録及び多機能端末機用暗証番号登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる者については、当該サービスの利用申請をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(利用申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による利用申請があったときは、当該利用申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項に規定する確認は、多機能端末機利用登録に関する照会・回答書兼代理人選任届(様式第2号)を当該利用申請者に郵送の方法で照会し、その回答書及び市長が認める書類(以下「回答書等」という。)を利用申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項に規定する回答書等の提出期限は、照会発送の日の翌日から起算して14日以内とし、回答書等の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請を取り下げたものとする。

4 市長は、利用者自らが利用申請を行い、さらに旅券、運転免許証、その他官公署の発行した免許証、許可証等、本人の写真が貼付されたものの提示があったときは、第2項に規定する確認を省略することができる。

(暗証番号の登録)

第5条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に暗証番号等の必要な情報を登録するものとする。

2 前項に規定する暗証番号は、利用するサービスごとに利用申請者自らの意思による4桁の任意のアラビア数字を設定し、戸籍証明書に関しては本人確認用として4桁の任意のアラビア数字を併せて設定する。

3 市長は、登録した暗証番号等を厳重に管理しなければならない。

4 利用申請者は、自己の暗証番号等の利用情報を他に漏らしてはならない。

(多機能端末機による証明書の交付)

第6条 前条の規定により暗証番号の登録を受けた利用申請者は、多機能端末機に住基カードを使用し、暗証番号その他必要な事項を入力することで、第2条に規定する証明書の交付を受けることができる。

2 第2条第1項第4号に規定する自己又は自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍証明書及び同項第5号に規定する自己又は自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍の附票の写しの交付を受けることができる者が戸籍の届出等により在籍する戸籍を変更したときは、多機能端末機継続利用申出書(様式第3号)を市長に提出することによりサービスを継続して利用することができる。

(暗証番号の変更)

第7条 多目的サービス利用者(以下「サービス利用者」という。)は、暗証番号を変更しようとするときは、住基カードを添えて多機能端末機用暗証番号変更申請書(様式第1号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請人が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請書の記載事項について審査するものとし、その方法は、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用申請」とあるのは「暗証番号の変更申請」と、「利用申請者」とあるのは「暗証番号の変更申請者」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。

(暗証番号の忘失及び漏出)

第8条 サービス利用者は、暗証番号を忘失又は漏出したときは、市長にその旨を届け出るとともに、引き続き当該サービスを利用する場合は、前条に規定する暗証番号の変更手続きを行うものとする。

(利用の変更)

第9条 サービス利用者は、住基カードの再交付を受けたとき又は第3条の規定により申請したサービスの利用を追加若しくは変更しようとするときは、住基カードを添えて住民基本台帳カードサービス利用変更申請書(様式第1号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用申請」とあるのは「利用変更申請」に、「利用申請者」とあるのは「利用変更申請者」に読み替えるものとする。

(利用の廃止)

第10条 サービス利用者は、第3条の規定により申請したサービスの利用を廃止しようとするときは、住基カードを添えて住民基本台帳カードサービス利用廃止及び多機能端末機用暗証番号廃止申請書(様式第4号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用申請」とあるのは「利用廃止申請」に、「利用申請者」とあるのは「利用廃止申請者」に読み替えるものとする。

3 疾病その他やむを得ない理由により第1項に規定する申請を自らすることができないときは、委任の旨を証する書類(多機能端末機利用廃止に関する照会・回答書兼代理人選任届(様式第2号))を添えて、代理人により行うことができる。

(利用の停止)

第11条 市長は、サービス利用者から利用停止の申出があったとき又は必要があると判断したときは、住基カードの利用を一時停止しなければならない。

2 前項の申出をしたサービス利用者は、申出をした日から14日以内に第7条から第10条に規定する手続きのうち、いずれか必要な手続きをしなければならない。

(利用停止の解除)

第12条 市長は、サービス利用者から利用停止解除の申出があったときは、住基カードのサービス利用の一時停止を解除しなければならない。

(暗証番号の登録の抹消)

第13条 市長は、サービス利用者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、暗証番号の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条の規定により、利用の廃止申請があったとき。

(2) 転出又は死亡したとき。

(3) 第11条第2項の手続きをしなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が暗証番号の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(サービスの中断等)

第14条 市長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの提供を一時中断、又は停止することができる。

(1) サービス提供のための装置及びシステムの保守点検並びに更新等を緊急に行う必要があるとき。

(2) 天災その他の不可抗力によりサービスの提供が困難と認めたとき。

(住基カードの管理)

第15条 サービス利用者は、住基カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、住基カードの利用に関して正確な実施を図るため、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 この規則に基づく申請書、届出書その他の書類は閲覧に供しない。

(書類の保存)

第18条 住基カードの利用に関する申請書等の書類の保存期間は、受理した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第6条の規定による第2条第2号第4号及び第5号の証明書の交付は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において別に定める日から施行する。

(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成24年7月9日 規則第28号

(平成29年4月1日施行)