○甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成24年6月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第8項の規定に基づき、住民基本台帳カード(法第30条の44第1項の規定に基づき交付されるカード。以下「住基カード」という。)の利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 市長は、住基カードの交付を受けている住民に、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続されたもので、地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間の事業者が設置した証明書等交付用の端末機)を利用して、規則で定める証明書の交付を受けるサービス(以下「多目的サービス」という。)を提供することとする。

(利用手続等)

第3条 住基カードの交付を受け、多目的サービスを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、規則で定めるところにより、自ら市長に対し、当該住基カードを提示して、当該サービスの利用申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が規則で定めるところにより適正と認めたときは、利用申請者が所有する住基カードに、当該申請に係る多目的サービスに必要な情報を記録するものとする。

3 住基カードを利用して申請に係るサービスを受ける場合における手続きに関する事項は、前2項に定めるもののほか、規則で定める。

(質問調査)

第4条 市長は、住基カードに関する事務について必要があると認めたときは、関係者に対し質問をし、又は文書の提示を求め、若しくは必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第5条 市長は、法令等に基づく請求がある場合を除き、住基カードの多目的サービスの利用に関する書類は閲覧に供しない。

(個人情報の管理)

第6条 市長は、多目的サービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他当該個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成24年6月29日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成24年6月29日 条例第23号
平成28年3月9日 条例第9号
平成29年3月30日 条例第12号