○甲賀市しがらきニュータウン上水道移管に伴う給水申込みに関する要綱
平成24年7月10日
水道事業管理告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成24年9月1日をもって、しがらきニュータウンの水道施設等が甲賀市に移管されることに伴う給水申込みの手続きについて、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「給水条例」という。)第5条の規定による給水装置の新設等の申込み、給水条例第13条の規定による給水申込み、給水条例第30条の規定による加入金、給水条例第35条の規定による給水の停止及び甲賀市上水道拡張事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第177号。以下「分担金条例」という。)第4条の規定による徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 この告示の適用範囲は、平成24年8月31日までにしがらきニュータウン専用水道に加入している者とする。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 給水装置の新設を行おうとする者(以下「申込者」という。)は、平成24年7月31日までにしがらきニュータウン給水装置新設申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、甲賀市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)へ提出し、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。
2 前項の申込者のうち、平成24年8月1日から平成24年8月31日の間にしがらきニュータウン専用水道に加入したものは、加入後直ちに申込書を管理者に提出しなければならない。
(加入金)
第4条 申込者は、給水条例別表第3に定める金額を加入金として納入しなければならない。
2 共同住宅において給水を受けようとする者は、当該共同住宅の戸数と前項の規定による額を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。
3 加入金は、管理者が発行する納入通知書により平成24年8月31日までに、これを納入しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。
4 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内にしがらきニュータウン加入金・分担金督促状(様式第3号。以下「督促状」という。)に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
(分担金)
第5条 申込者は、分担金条例別表に定める金額を分担金として納入しなければならない。
2 共同住宅において給水を受けようとする者は、当該共同住宅の戸数と前項の規定による額を乗じて得た金額を分担金として納入しなければならない。
3 分担金は、管理者が発行する納入通知書により平成24年8月31日までに、これを納入しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。
4 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5 既納の分担金は還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
(分担金の分割納付)
第6条 管理者は、申込者が経済的事情等により一括納付ができない場合は、しがらきニュータウン分担金分割納付誓約書(以下「分納誓約書」という。)により、納入しなければならない分担金を分割納付させることができる。
2 分担金の分割納付を希望する者は、第3条第1項に定める申込書にある分納誓約書に必要事項を記載し、誓約しなければならない。
3 分担金の分割納付については、最初の納入期限を含めて8回を定額、8箇月間を分割納付期間とする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
4 分担金の分割納付を希望する者は、管理者が毎月15日を基準日として発行する納入通知書により、管理者の定める期日までに納入しなければならない。
5 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
(1) 第3条第1項に定める申込書を提出しないとき。
(2) 第4条第4項の督促期限までに加入金の納付がないとき。
2 管理者は、前項第2号の規定により、督促状納付期限後20日以内に予告通知書により通知するものとする。
3 予告通知書に記載する納入期限は、発送月末(その日が休日であるときはその翌月の最初の平日)とし、給水停止の日は、当該納入期限の3日後(その日が休日であるときはその翌日)とする。
4 給水停止は、止水栓止め、バルブ止め、止水栓キャップ及び配水管との連絡切断のいずれかにより行うものとする。
(免責)
第8条 管理者は、前条の規定による給水停止により給水停止者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。
(1) 加入金の納付が確認できたとき。
(2) 管理者が特に必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この告示は、平成24年7月10日から施行する。