○甲賀市上水道拡張事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規程により、甲賀市水道事業が行う上水道拡張事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者(上水道の布設によって給水を受ける者)から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる区域において新たに給水を受ける者から徴収する。
(1) 寺庄の一部(通称「大成団地」の区域)
(2) 深川の一部(字長坂の区域)
(3) 池田の一部(通称「大成団地」の区域)
(4) 野田の一部(字下浦、四畦、小谷、中川原の区域)
(5) 新治の一部(通称「甲南台ニュータウン」の区域)
(6) 希望ケ丘(通称「なごみ住宅」の区域)
(7) 中野、杉山及び小川の各一部(通称「しがらきニュータウン」の区域)
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、新たに給水を受ける者から納入通知書により水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める期日に徴収する。
(徴収の猶予及び減免)
第5条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲南町上水道拡張事業分担金徴収条例(平成14年甲南町条例第17号)の規定により課した、又は課すべきであった分担金の徴収については、なお従前の条例の例による。
付則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
分担金
水道メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | |
25ミリメートル | 350,000円 |
30ミリメートル | 500,000円 |
40ミリメートル | 900,000円 |
50ミリメートル | 1,400,000円 |
75ミリメートル | 3,150,000円 |