○甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業実施要綱

平成24年9月3日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市自治振興会等規則(平成23年甲賀市規則第13号)第2条第3号に規定する自治振興会(以下「自治振興会」という。)の区域内の課題解決に資するため、自治振興会と市が協働して事業に取り組む甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業(以下「モデル事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 この告示において「モデル事業」とは、自治振興会から事業提案を受け、市が自治振興会と協働して実施することを決定した事業をいう。

2 事業に係る経費は、予算の範囲内において交付金として交付する。

(モデル事業の対象)

第3条 モデル事業の対象は、地域課題の解決に対処するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは対象外とする。

(1) 市が事務を所管していないもの

(2) 国、地方公共団体及び外郭団体等から当該事業の委託又は補助金助成を受けている、若しくは受ける見込みのあるもの

(3) 営利目的又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受けるもの

(4) 政治活動又は宗教活動を目的としたもの

(5) モデル事業実施を伴わない調査又は研究のみのもの

(6) 施設等の建設又は整備を目的としたもの

(7) 公序良俗に反するもの

(モデル事業の提案)

第4条 自治振興会は地域課題解決のための提案型モデル事業提案書(様式第1号)(以下「提案書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 モデル事業の期間は、事業着手の日から当該年度の3月31日までとする。

(モデル事業の審査及び選考)

第5条 市長は、モデル事業の選考等を行うため、甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

3 審査委員会は、前条に規定する提案書により審査を行い、モデル事業として適当と認めたときは、その旨の意見を市長に述べるものとする。

(モデル事業の決定)

第6条 市長は、前条の審査委員会の結果を参考に、採択するモデル事業を決定し、その結果を地域課題解決のための提案型モデル事業採択結果通知書(様式第2号)により提案した自治振興会の代表者に通知するものとする。

(交付金の申請)

第7条 モデル事業の決定を受けた自治振興会は、地域課題解決のための提案型モデル事業交付金交付申請書(様式第3号)に事業計画書(様式第4号)及び収支予算書(様式第5号)並びに、その他必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは地域課題解決のための提案型モデル事業交付金交付決定通知書(様式第6号)により交付決定するものとする。

(事業の変更)

第9条 交付金の交付の決定を受けた自治振興会が、モデル事業を変更しようとするときは、地域課題解決のための提案型モデル事業変更(中止・廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認及び通知)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域課題解決のための提案型モデル事業変更(中止・廃止)決定通知書(様式第8号)により交付金の交付を受けた自治振興会に通知するものとする。

(状況報告)

第11条 市長は、交付金の交付の決定を受けた自治振興会に対して、モデル事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(交付金の取消し)

第12条 市長は、交付金の交付の決定を受けた自治振興会が、次のいずれかに該当すると認めた場合は、交付金の決定の全部又は一部を取り消し、交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付金の執行目的又は執行方法等が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けたとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

2 前項の規定により交付金の返還を求められた自治振興会は、速やかに交付金を市へ返還しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付金の交付の決定を受けた自治振興会は、モデル事業が完了したときは、地域課題解決のための提案型モデル事業交付金実績報告書(様式第9号)に収支決算書(様式第10号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第14条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、実績報告を提出した自治振興会のモデル事業等が交付対象事業に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは交付金の額を確定する。

2 市長は、前項の規定により交付金の額を確定したときは、速やかに地域課題解決のための提案型モデル事業交付金確定通知書(様式第11号)により実績報告を提出した自治振興会に通知するものとする。

3 市長は第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付金事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該自治振興会に対して指示するものとする。

(交付請求)

第15条 交付金の交付の決定を受けた自治振興会は、前条の規定により交付金が確定した後に、地域課題解決のための提案型モデル事業交付金精算払請求書(様式第12号)により請求をするものとする。ただし、市長が事業の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、地域課題解決のための提案型モデル事業交付金概算払請求書(様式第13号)により、概算払いを請求することができる。

(交付金に係る帳簿等の保存年限)

第16条 交付金の交付を受けた自治振興会は、その事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業費に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(情報公開等)

第17条 交付金の交付を受けた自治振興会は、第13条に規定する実績報告書等、前条に規定する帳簿及び証拠書類、その他交付団体の活動に関する書類を事務所に備付け、一般の閲覧に供さなければならない。ただし、個人情報についてはこの限りでない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業実施要綱

平成24年9月3日 告示第52号

(平成24年9月3日施行)