○甲賀市再生可能エネルギー地域導入促進事業補助金交付要綱

平成24年7月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出抑制及びエネルギーの自給率向上を目的に、再生可能エネルギーの地域導入を促進するため、市民や市内の事業者に対し、予算の範囲内において甲賀市再生可能エネルギー地域導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に居住する者で組織する団体又は市内に事業所を有する法人であって、営利を目的としないものとする。

(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(4) この事業の期間内に、市から競争入札への指名停止を受けていないこと。

(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(6) 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、又は反対することを目的とした団体でないこと。

(7) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、再生可能な地域エネルギーの利用について、地域等における導入促進のための研修又は学習会の開催事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2―1号)

(2) 収支予算書(様式第2―2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるものについて、申請者に対して交付決定の通知を行うものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画について次の各号に掲げる内容を変更しようとする場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第3号)第5条各号に掲げる書類のうち、当該変更内容に関係するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更

(2) その他計画内容の大幅な変更

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第4―1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第4―2号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 事業内容が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告があったときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等に基づき適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に対して通知を行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条に規定する補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときには、補助金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業の内容がこの要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき。

(2) 補助対象事業について、虚偽、不正その他不適切な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を実施する必要がなくなったと市長が認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(事業効果の把握)

第14条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて対象事業にかかる情報提供及び情報利用承諾等の協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助額

講師等の謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料・賃借料、委託料(簡易な調査、計画策定等)、その他事業に必要な経費のうち市が認めた経費の合計額。ただし、食料費及び保険料は含まない。

補助対象経費の合計額以内で、15万円を限度とする。

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甲賀市再生可能エネルギー地域導入促進事業補助金交付要綱

平成24年7月31日 告示第49号

(令和3年10月1日施行)