○甲賀市議会パブリック・コメント手続実施規程
平成24年2月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、甲賀市議会のパブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民等の多様な意見を的確に把握し、意思決定に反映させるとともに、市民等に開かれた議会、市民と協働する議会とすることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「パブリック・コメント手続」とは、議会が独自の観点で策定した条例案、政策案等(以下「政策等」という。)について、当該政策等の案を公表し、広く市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する考え方等を公表する一連の手続きをいう。
2 この訓令において「市民等」とは、市内に住所を有する者のほか、パブリック・コメント手続の対象となる政策等に関し、意見等を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会における政策の基本的な事項等
(政策等の案の公表等)
第4条 議会は、政策等を策定しようとするとき(これらの重要な改正等をしようとするときを含む。)は、あらかじめその案を公表し、市民等の意見を求めるものとする。
2 前項の規定により政策等の案を公表しようとするときは、次に掲げる関係資料を併せて公表し、市民等の理解を促進するよう努めるものとする。
(1) 当該政策等を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 当該政策等の案の概要
(3) その他政策等の案に関する資料
(手続の周知)
第5条 議会は、前条の規定により政策等の案の公表を開始する日前に、次に掲げる事項を甲賀市議会だより及び市議会のホームページへの掲載等その他適宜の方法により、当該パブリック・コメント手続の実施について周知するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案の公表の時期及び方法
(3) 政策等の案に対する意見の提出期間及び方法
2 議会は、政策等の案の公表を行うことについて、甲賀市議会だより及び市議会のホームページへの掲載等その他適宜の方法により、広く市民等への周知を図るよう努めるものとする。
(意見の提出)
第6条 議会は、意見の提出期間及び提出方法を定め、政策等の案を公表する際に、これを明示するものとする。
2 前項の提出期間を定めるに当たっては、市民等が意見を提出するために必要な期間を勘案し、30日程度を目安とするものとする。
3 意見の提出方法は、議会への書面の持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他議長が定める方法によるものとする。この場合において、市民等は、住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所等の所在地)、氏名(法人その他の団体にあっては、法人名及びその代表者名)及び電話番号の明記を意見の受付条件とする。
4 政策等の案について意見を提出した市民等の氏名、名称その他当該市民等に関する情報を公表する場合には、政策等の案を公表するときにその旨を明示しなければならない。
(意見の処理)
第7条 議会は、市民等から提出された意見を十分に考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。
2 前項の意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する議会の考え方並びに当該政策等の案を修正した場合にあっては、当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。
(1) 賛否の結論のみを示した意見
(2) 内容が実施対象の内容に合致しない意見
(3) 前条に規定する意見提出の定めに違反して提出された意見
(4) 甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)第6条に規定する非公開情報に該当する意見
(一覧の作成等)
第8条 議長は、この訓令に定める手続を行っている案件の一覧を作成し、議会閲覧コーナーに備え付けるとともに、市議会のホームページに掲載して公表するものとする。
(委任)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。