○甲賀市地域商業活性化共同事業補助金交付要綱

平成24年2月24日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域商業の活性化を目的として事業者が取り組む、地域情報基盤整備事業のネットワークを活用した買物支援サービスに係る共同事業(以下「共同事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示に定める買物支援サービスとは、市が整備した地域情報基盤整備により運営会社が実施するケーブルテレビ等の通信事業を活用し、ケーブルテレビ利用者が注文した商品を宅配で販売するサービスをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象とする事業者は、市内に住所を有する個人、市内に事業所を有する法人又は市内で活動する団体で構成され、その2分の1以上を商業者又は商店協同組合等(以下「商業者等」という。)が占める共同事業者とし、構成員は、次の各号(商業者等でない場合は第3号)のいずれもの要件を満たすものとする。

(1) 共同事業を継続できると認められる事業実績があること。

(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。

(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、共同事業開始初年度の事業準備等に係る諸事業とし、補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、限度額を50万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 共同事業者のうち、商業者等全員の納税証明書

(4) 共同事業者のうち、商業者等全員の直近の確定申告書の写し

(5) 事項証明書

 個人の場合は、住民票記載事項証明書

 法人の場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 対象経費に係る領収書写し

(4) 共同事業で取り組む買物支援サービスに係る運営マニュアル

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この告示に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

会議費、会場借料、マニュアル作成費、資料作成費、通信運搬費、車両購入費、電子機器等購入費、電子システム開発費、プロバイダ契約料、回線使用料、広報費、イベント費、消耗品費、委託費及び印刷製本費

甲賀市地域商業活性化共同事業補助金交付要綱

平成24年2月24日 告示第1号

(平成24年4月1日施行)