○甲賀市林業施設条例施行規則
平成23年12月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市林業施設条例(平成16年甲賀市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 甲賀市林業施設の利用をしようとする者は、林業施設利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(3) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市林業振興施設条例施行規則(平成16年甲賀市規則第99号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。