○甲賀市林業施設条例施行規則

平成23年12月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市林業施設条例(平成16年甲賀市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 甲賀市林業施設の利用をしようとする者は、林業施設利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、林業施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、林業施設使用料減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(3) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市林業振興施設条例施行規則(平成16年甲賀市規則第99号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市林業施設条例施行規則

平成23年12月20日 規則第37号

(令和3年10月1日施行)