○甲賀市林業施設条例

平成16年10月1日

条例第118号

(設置)

第1条 地域における林業振興及び林業者等の健康増進を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、甲賀市林業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態にあるように管理し、第1条の設置目的に応じて効率的かつ適正に運用するよう努めなければならない。

(利用時間等)

第4条 施設の利用時間等は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附帯設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部、又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第13条 市長は、次の各号に掲げる施設の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金。以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第5条から第7条第9条及び第11条第2項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表第3の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町立甲賀町特用林産物展示実習施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年甲賀町条例第27号)、甲賀町森と水の館の設置及び管理に関する条例(平成14年甲賀町条例第34号)、甲賀町林業集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年甲賀町条例第9号)又は甲賀町林業者簡易休憩施設の設置等に関する条例(平成3年甲賀町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市林業施設条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市林業集会施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(甲賀市林業振興施設条例の廃止)

2 甲賀市林業振興施設条例(平成16年甲賀市条例第119号)は、廃止する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 甲賀市林業施設条例

別表第1(第2条関係)

名称

位置

甲賀市やまびこドーム

甲賀市土山町猪鼻316番地

甲賀市森林文化ホール

甲賀市土山町北土山2342番地2

甲賀市グリーンドーム

甲賀市甲賀町大原中360番地

甲賀市上野ドーム

甲賀市甲賀町上野1000番地

別表第2(第4条関係)

施設名

利用時間

休館日

甲賀市やまびこドーム

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日

(2) 12月27日から翌年1月4日まで

甲賀市森林文化ホール

午前9時から午後10時まで

甲賀市グリーンドーム

午前9時から午後10時まで


甲賀市上野ドーム

午前9時から午後10時まで


別表第3(第8条、第14条関係)

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

甲賀市やまびこドーム

競技場

1面

300

600

照明設備

1面

300

甲賀市森林文化ホール

ホール

900

1,800

林業情報ルーム

300

600

モデルルーム

600

1,200

木工体験室

400

800

甲賀市グリーンドーム

競技場

1面

300

600

照明設備

1面

300

甲賀市上野ドーム

競技場

1面

600

1,200

1/2面

300

600

照明設備

1面

600

1/2面

300

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額(照明設備は除く。)は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

甲賀市林業施設条例

平成16年10月1日 条例第118号

(令和5年4月1日施行)