○甲賀市民間賃貸住宅家賃補助事業実施要綱

平成23年3月10日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅に困窮する者の居住の安定を確保するため、市内の民間賃貸住宅に入居する者及び入居している者に対し、予算の範囲内で家賃及び保証金の一部を補助することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号。以下「サービス制限条例」という。)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 市内に所在する新耐震基準に適合した賃貸住宅(公営住宅及び社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く。)であって、消火器具(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条の規定により消火器具の設置が必要となる場合に限る。)及び火災警報器が設置されたものをいう。

(2) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。)をいう。

(補助金申請資格者の要件)

第3条 家賃補助金交付申請の資格を有する者(以下「補助金申請資格者」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 家賃補助を受けようとする民間賃貸住宅(以下「当該住宅」という。)に居住し、かつ、当該住宅を住所として住民登録されている者であること。

(2) 甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 賃貸借契約において賃借人となっている者であること。

(4) 条例第5条第1項第2号に規定する収入額を超えないこと。

(5) 当該住宅に入居する者のいずれもが、サービス制限条例第2条第3項に規定する対象者でないこと。

(6) 当該住宅の家賃に対し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助又は会社若しくは事業所等からの住宅手当を受けていないこと。

(7) 家賃月額が60,000円以下であること。ただし、単身世帯にあっては、家賃月額が45,000円以下であること。

(8) 当該住宅に入居する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金申請資格者の公募)

第4条 市長は、家賃補助金交付申請の資格を有する者(以下「補助金申請資格者」という。)を公募するものとする。

2 前項の公募は、募集人数、家賃補助を受けることができる期間(以下「補助金資格期間」という。)、補助金申請資格申込者の要件、申込方法、選考方法その他必要事項を示して行うものとする。

3 補助金資格期間は、最長24月とし、市長が定めるものとする。

(補助金申請資格の申込等)

第5条 補助金申請資格申込者は、民間賃貸住宅家賃補助金申請資格申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金申請資格者の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申込みをした者を補助金申請資格者として決定したときは、民間賃貸住宅家賃補助金申請資格決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、申込みをした者の数が募集人数を超えるときは、公開抽選により補助金申請資格者を決定する。

3 市長は、前項の公開抽選を行うに当たっては、民間賃貸住宅家賃補助金抽選会通知書(様式第3号)により申込みをした者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の公開抽選において、条例第8条第4項に規定する者を別に定めるところにより倍率優遇することができる。

5 前条及び前各項の規定にかかわらず、民間賃貸住宅へ移転を希望する者が甲賀市営住宅建替事業等実施要綱(平成26年甲賀市告示第16号)第2条第7号に規定する対象者(以下「移転者」という。)であって、第3条第1号及び第3号から第8号までに掲げる要件の全てを満たしているものであるときは、市長は、公募によらず、補助金申請資格者として決定することができる。

(補助金申請資格者の補欠者)

第7条 市長は、前条第2項の規定に基づいて補助金申請資格者を決定する場合において、補助金申請資格者のほかに、順位を付して補欠者を決めることができる。

2 市長は、補助金申請資格者が辞退したとき又は当該資格の取消しをされたときは、前項に規定する順位により補欠者を補助金申請資格者とすることができる。

(補助金交付申請)

第8条 家賃補助金の交付の申請をしようとする補助金申請資格者は、市長が別に定める期日までに民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 家屋証明書(様式第5号)

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 住民票の写し(入居者全員が記載されたもの)

(4) 課税証明書(前年中の収入が分かる書類で、前年中に収入があった入居者全員分)

(5) サービス制限条例第2条第3項に規定する対象者でないことを証する書面

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、移転者は、移転に伴い必要となる保証金又はこれと目的を同じくするもの(以下「保証金等」という。)について補助金(以下「移転保証金等補助金」という。)を受けようとする場合は、民間賃貸住宅移転保証金等補助金交付申請書(様式第6号)に保証金等の額を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の申請があったときは、補助金申請資格者の要件に基づき当該申請書等を審査して家賃補助金の交付の適否を決定し、民間賃貸住宅家賃補助金交付決定通知書(様式第7号。以下「家賃補助金交付決定通知書」という。)又は民間賃貸住宅家賃補助金不交付決定通知書(様式第8号)により補助金申請資格者に通知するものとする。

2 前年度に補助金の交付の決定を受けている者に係る前項の交付決定については、申請年度の4月1日に遡って行うことができる。

3 市長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請書等を審査し、移転保証金等補助金の交付を決定した場合は、民間賃貸住宅移転保証金等補助金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の額及び交付件数)

第10条 家賃補助金の月額は、家賃月額(月の途中で別の民間賃貸住宅へ転居した場合には、いずれか低い方の家賃月額)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。

2 移転保証金等補助金の額は、保証金等の額とし、12万円を限度とする。

3 補助の交付件数は、毎年度予算の範囲内で市長が認める戸数とする。

(補助金の交付)

第11条 家賃補助金の交付時期は、毎年8月、12月及び4月とし、それぞれ交付する月前4月分について交付するものとする。ただし、交付する月に係る家賃補助金の交付対象となる月数が4月分に満たないときは、1月単位で当該月数分を交付するものとする。

2 市長は、家賃補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助金交付対象者」という。)次条第1項の規定による補助金交付請求時において第3条第5号又は第8号に規定する要件を満たしていない場合は、当該補助金を交付しないものとする。

(補助金交付請求)

第12条 補助金交付対象者が家賃補助金の交付を受けようとするときは、民間賃貸住宅家賃補助金交付請求書(様式第10号)に家賃の支払状況について賃貸者の証明を受けた家賃支払証明書(様式第11号)を添えて、前条第1項に規定する交付月の10日(交付月が4月の場合にあっては、市長が定める日)までに市長に提出しなければならない。ただし、家賃に未納がある場合、未納のある月に係る家賃補助金の交付請求はできないものとする。

2 第4条第2項に規定する補助金資格期間と生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金及びこれらに類する給付金等との受給期間に重複する期間がある場合、当該期間の属する月に係る家賃補助金の交付請求はできないものとする。

3 第9条第3項の通知を受けた移転者が移転保証金等補助金の交付を受けようとするときは、旧住宅の明渡し後、速やかに民間賃貸住宅移転保証金等補助金交付請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 家屋証明書(様式第5号)

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 保証金等の領収書の写し

(4) 住民票の写し

(5) サービス制限条例第2条第3項に規定する対象者でないことを証する書面

(家賃等変更に伴う手続)

第13条 補助金交付対象者は、第9条第1項の規定による交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、民間賃貸住宅家賃補助金変更交付申請書(様式第13号)に変更の内容及び適否が判断できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類が提出されたときは、当該書類を審査し、第9条第1項の規定による交付の決定の内容の変更を認めるときは、民間賃貸住宅家賃補助金変更交付決定通知書(様式第14号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

3 前項の場合における変更後の家賃補助金の月額の上限は、変更前の家賃補助金の月額とする。

4 月の途中で民間賃貸住宅から退去した場合、その月の前月までを交付対象月とする。

(補助の承継)

第14条 補助金交付対象者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の同居者が、引き続き当該民間賃貸住宅に入居し、家賃補助を受けようとするときは、民間賃貸住宅家賃補助承継申請書(様式第15号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる承継の要件等に基づき、当該申請書等を審査して承継の適否を決定し、民間賃貸住宅家賃補助承継承認・不承認通知書(様式第16号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(1) 第3条各号に規定する要件を満たしていること。ただし、補助金交付対象者が移転者の場合にあっては同条第2号の要件を除く。

(2) 補助金交付対象者が退去した場合 同居者が補助金交付対象者と当該民間賃貸住宅で退去時以前から半年以上同居していたこと。

(補助金の取消し等)

第15条 市長は、補助金交付対象者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し又は交付の停止(以下「補助金の取消し等」という。)をすることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助資格を得たとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 第3条第1号第3号及び第5号から第8号までに規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく関係書類の提出が遅れたとき。

(5) その他市長が必要であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の取消し等をしたときは、民間賃貸住宅家賃補助金取消等通知書(様式第17号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(同居者の異動届)

第16条 補助金交付対象者は、同居者の異動が生じたときは、民間賃貸住宅家賃補助金入居者異動届(様式第18号。以下「異動届」という。)に内容及び適否が判断できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の異動届を審査し、第3条各号に規定する要件を満たさなくなったときは、補助金の取消し等をすることができる。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前2条の規定により補助金の取消し等をした場合において、当該取消し又は停止に係る補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部について、期限を定めてその返還を命じることができる。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の甲賀市民間賃貸住宅家賃補助事業実施要綱の規定は、施行日後においてなされた補助金の公募開始から適用し、施行日前において既に補助金の公募開始がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市民間賃貸住宅家賃補助事業実施要綱

平成23年3月10日 告示第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章
沿革情報
平成23年3月10日 告示第7号
平成25年2月15日 告示第3号
平成30年3月30日 告示第32号
平成31年3月28日 告示第20号
令和2年9月30日 告示第81号
令和3年3月30日 告示第33号
令和3年10月1日 告示第90号