○甲賀市地域市民センター設置条例

平成23年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地域市民センターを設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 地域市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 所管区域については、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(甲賀市支所設置条例の廃止)

2 甲賀市支所設置条例(平成16年甲賀市条例第14号)は、廃止する。

(甲賀市公告式条例の一部改正)

3 甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市行政組織条例の一部改正)

4 甲賀市行政組織条例(平成16年甲賀市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部改正)

5 甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成16年甲賀市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定(「甲賀市甲南町竜法師600番地」を「甲賀市甲南町野田810番地」に改める部分に限る。)は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

甲賀市伴谷地域市民センター

甲賀市水口町伴中山3737番地1

水口町八田、水口町春日、水口町山、水口町伴中山、水口町下山、水口町笹が丘の一部、水口町さつきが丘の一部

甲賀市柏木地域市民センター

甲賀市水口町北脇1615番地1

水口町泉、水口町北泉1丁目、水口町北泉2丁目、水口町酒人、水口町植、水口町宇田、水口町北脇、水口町西林口の一部、水口町笹が丘の一部、水口町さつきが丘の一部

甲賀市水口地域市民センター

甲賀市水口町八坂7番4号

水口町松尾、水口町秋葉、水口町元町、水口町京町、水口町高塚、水口町神明、水口町本町1丁目、水口町本町2丁目、水口町松栄、水口町暁、水口町宮の前の一部、水口町鹿深の一部、水口町本町3丁目の一部、水口町新町1丁目、水口町朝日が丘、水口町新町2丁目の一部、水口町八坂の一部、水口町古城が丘、水口町水口の一部

甲賀市綾野地域市民センター

甲賀市水口町本丸1番20号

水口町名坂、水口町東名坂、水口町本綾野、水口町八光、水口町梅が丘、水口町城東、水口町綾野、水口町日電、水口町城内、水口町本丸、水口町中邸、水口町南林口、水口町的場、水口町東林口、水口町西林口の一部、水口町宮の前の一部、水口町鹿深の一部、水口町本町3丁目の一部、水口町新町2丁目の一部、水口町八坂の一部、水口町水口の一部、水口町笹が丘の一部

甲賀市貴生川地域市民センター

甲賀市水口町貴生川308番地1

水口町岩坂、水口町高山、水口町山上、水口町杣中、水口町牛飼、水口町三大寺、水口町三本柳、水口町宇川、水口町貴生川、水口町貴生川1丁目、水口町貴生川2丁目、水口町貴生川3丁目、水口町貴生川4丁目、水口町虫生野、水口町虫生野虹の町、水口町虫生野中央、水口町北内貴

甲賀市岩上地域市民センター

甲賀市水口町新城557番地

水口町今郷、水口町和野、水口町嶬峨、水口町新城、水口町中畑

甲賀市鮎河地域市民センター

甲賀市土山町鮎河1212番地1

土山町大河原、土山町鮎河

甲賀市山内地域市民センター

甲賀市土山町黒川1970番地

土山町黒滝、土山町黒川、土山町笹路、土山町山女原、土山町山中、土山町猪鼻

甲賀市土山地域市民センター

甲賀市土山町北土山1715番地

土山町南土山、土山町北土山、土山町平子、土山町瀬ノ音、土山町青土、土山町野上野、土山町大澤、甲賀市鮎河地域市民センターの所管区域、甲賀市山内地域市民センターの所管区域、甲賀市大野地域市民センターの所管区域

甲賀市大野地域市民センター

甲賀市土山町大野2154番地

土山町頓宮、土山町前野、土山町市場、土山町大野、土山町徳原

甲賀市甲賀大原地域市民センター

甲賀市甲賀町相模173番地1

甲賀町櫟野、甲賀町神、甲賀町大原上田、甲賀町大久保、甲賀町大原中、甲賀町鳥居野、甲賀町相模、甲賀町大原市場、甲賀町高野、甲賀町拝坂、甲賀市油日地域市民センターの所管区域、甲賀市佐山地域市民センターの所管区域

甲賀市油日地域市民センター

甲賀市甲賀町上野2416番地

甲賀町油日、甲賀町上野、甲賀町田堵野、甲賀町滝、甲賀町毛枚、甲賀町和田、甲賀町高嶺、甲賀町五反田、甲賀町鹿深台

甲賀市佐山地域市民センター

甲賀市甲賀町神保2102番地

甲賀町岩室、甲賀町小佐治、甲賀町神保、甲賀町隠岐

甲賀市甲南第一地域市民センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲南町寺庄、甲南町葛木、甲南町深川の一部、甲南町深川市場、甲南町稗谷の一部、甲南町森尻、甲南町宝木、甲南町耕心1丁目から4丁目まで、甲賀市甲南第二地域市民センターの所管区域、甲賀市甲南第三地域市民センターの所管区域、甲賀市甲南中部地域市民センターの所管区域、甲賀市希望ケ丘地域市民センターの所管区域

甲賀市甲南第二地域市民センター

甲賀市甲南町杉谷71番地

甲南町杉谷、甲南町新治、甲南町塩野、甲南町市原

甲賀市甲南第三地域市民センター

甲賀市甲南町野川818番地

甲南町柑子、甲南町野川、甲南町下馬杉、甲南町上馬杉

甲賀市甲南中部地域市民センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲南町池田、甲南町磯尾、甲南町竜法師、甲南町野尻、甲南町野田

甲賀市希望ケ丘地域市民センター

甲賀市甲南町希望ケ丘1丁目3番地4

甲南町希望ケ丘1丁目から5丁目まで、甲南町希望ケ丘本町1丁目から10丁目まで、甲南町深川の一部、甲南町稗谷の一部

甲賀市信楽地域市民センター

甲賀市信楽町長野1203番地

信楽町長野、信楽町神山、信楽町江田、信楽町田代、信楽町畑、甲賀市雲井地域市民センターの所管区域、甲賀市小原地域市民センターの所管区域、甲賀市朝宮地域市民センターの所管区域、甲賀市多羅尾地域市民センターの所管区域

甲賀市雲井地域市民センター

甲賀市信楽町牧72番地3

信楽町宮町、信楽町黄瀬、信楽町牧、信楽町勅旨

甲賀市小原地域市民センター

甲賀市信楽町柞原164番地1

信楽町柞原、信楽町中野、信楽町杉山、信楽町小川、信楽町小川出、信楽町西

甲賀市朝宮地域市民センター

甲賀市信楽町上朝宮467番地

信楽町上朝宮、信楽町下朝宮、信楽町宮尻

甲賀市多羅尾地域市民センター

甲賀市信楽町多羅尾2067番地

信楽町多羅尾

甲賀市地域市民センター設置条例

平成23年3月29日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成23年3月29日 条例第16号
平成25年3月13日 条例第6号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月17日 条例第8号
平成30年12月28日 条例第34号
令和元年12月27日 条例第14号
令和3年3月30日 条例第1号
令和3年12月27日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第27号
令和5年9月30日 条例第22号