○甲賀市くすり学習館条例施行規則

平成22年6月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市くすり学習館条例(平成22年甲賀市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、甲賀市くすり学習館(以下「学習館」という。)を利用しようとする者は、くすり学習館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)が属する月の2箇月前から、利用日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、くすり学習館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

3 市長は、学習館の管理上必要があると認めたときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用の変更)

第4条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を届け出て市長の承認を受けなければならない。

(利用時間)

第5条 利用者が利用する場合の利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定による使用料の減免をすることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催するとき。

(2) 公益上特に必要と認められ、かつ、市長の承認を得て使用させる団体等が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。

2 条例第15条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、くすり学習館使用料減免申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第18条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条から第4条まで及び第6条の規定の運用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第6条及び様式第1号並びに様式第2号の運用については、「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に学習館の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この規則による市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市くすり学習館条例施行規則

平成22年6月25日 規則第35号

(平成22年6月25日施行)