○甲賀市くすり学習館条例施行規則
平成22年6月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市くすり学習館条例(平成22年甲賀市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用許可の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)が属する月の2箇月前から、利用日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 市長は、学習館の管理上必要があると認めたときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用の変更)
第4条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を届け出て市長の承認を受けなければならない。
(利用時間)
第5条 利用者が利用する場合の利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(1) 市が主催するとき。
(2) 公益上特に必要と認められ、かつ、市長の承認を得て使用させる団体等が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月25日から施行する。