○甲賀市くすり学習館条例

平成22年6月25日

条例第31号

(設置)

第1条 甲賀市の地場産業である薬業の振興を図るとともに、市民の健康増進、体験学習及び交流の場として、甲賀市くすり学習館(以下「学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市くすり学習館

甲賀市甲賀町大原中898番地1

(事業)

第3条 学習館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 薬業に関する普及啓発並びに学習会及び研修会の実施

(2) 薬業に関する歴史的、民俗的、産業的資料等の収集、保管及び展示

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(管理の基準)

第4条 市長は、学習館を常に良好な状態にあるように管理し、効率的かつ適正に運用しなければならない。

(利用時間等)

第5条 学習館の利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、会議等の場合は、午後9時30分まで利用することができる。

2 学習館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の祝日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 学習館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、学習館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、学習館の利用について許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 学習館の設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 学習館の施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学習館の管理上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、学習館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(料金徴収の承認)

第10条 利用者が、学習館を利用するに当たって入場する者から料金を徴収しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(時間外の利用)

第11条 第5条第1項に規定する利用時間外に利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は学習館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、一切の責任を負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の開始までに別表に定める額を納めなければならない。ただし、市長が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第14条 市長は、既に納入された使用料は還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用をすることができないときその他市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 利用者が、故意又は過失によって施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第18条 市長は、次の各号に掲げる学習館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 学習館の維持管理に関する業務

(3) 学習館の利用許可に関する業務

(4) 学習館の利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、学習館の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条第6条第7条第9条から第15条まで及び第16条第2項の規定の運用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、学習館の利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第19条 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表に定める額の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に学習館の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この条例による市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(30)まで 

(31) 甲賀市くすり学習館条例

別表(第13条、第19条関係)

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

会議室1

300

600

会議室2

600

1,200

体験学習室(1室につき)

900

1,800

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。

甲賀市くすり学習館条例

平成22年6月25日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)