○甲賀市陶業振興事業補助金交付要綱
平成22年5月17日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、甲賀市における陶業の振興を図る団体の行う事業に対して補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者等)
第2条 補助の対象となる事業の種類、対象団体、内容及び補助金額は、別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象となる経費としない。
(1) 対象団体を構成する者が所有し、又は占有するための物品の購入費
(2) 対象団体を構成する者による会合の飲食費
(3) 接待費及び交際費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助事業の実績報告)
第3条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、直ちに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
付則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成25年告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第64号)
この告示は、平成30年8月20日から施行し、平成30年度の事業から適用する。
付則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 対象団体 | 内容 | 補助金額 |
信楽焼振興協議会運営事業 | 信楽焼振興協議会 | 信楽焼の振興とブランド構築を目的に展示会の開催と広報活動を行い、甲賀市の地場産業の活性化を図る。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の内、事業費及び管理費の2分の1、人件費の3分の2及び流通対策事業経費の10分の10を合算した金額で、予算額を超えない範囲とする。 |
信楽焼伝統工芸士会事業 | 信楽焼伝統工芸士会 | 信楽焼の振興と伝統工芸士の育成を目的に交流会や展示会の開催を行う。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の2分の1以内の金額で、予算額を超えない範囲とする。 |
陶都・信楽まつり運営事業 | 陶都・信楽まつり実行委員会 | 信楽焼の振興を目的に陶器市と展示会等の開催を行い、甲賀市の地場産業の活性化を図る。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の2分の1以内の金額で、予算額を超えない範囲とする。 |
信楽伝統産業会館運営企画事業 | 信楽伝統産業会館運営委員会 | 甲賀市信楽伝統産業会館の運営を甲賀市から受託し、信楽焼の振興を目的に展示会の開催を行う。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の10分の10以内の金額で、予算額を超えない範囲とする。 |
八田焼保存振興事業 | 八田焼保存振興会 | 八田焼の振興を目的に調査研究や展示会の開催を行う。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の2分の1以内の金額で、予算額を超えない範囲とする。 |
信楽まちなか芸術祭運営事業 | 信楽まちなか芸術祭実行委員会 | 信楽焼の振興を目的として地域の資源を活用し、まちなかでの展示やまち歩きイベントなどを市民が主体的に行う。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の10分の10以内の金額で、予算額を超えない範囲とする。 |
岡本太郎記念展運営事業 | 岡本太郎展実行委員会 | 信楽焼の振興を目的として、日本六古窯の構成文化財である芸術家の岡本太郎氏作品に関する記念展示を市民が主体的に行う。 | 事業を推進するに当たって必要な経費の10分の10以内の金額で、予算額を超えない範囲とする。 |