○甲賀市移動通信用鉄塔条例施行規則

平成22年6月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市移動通信用鉄塔条例(平成22年甲賀市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 甲賀市移動通信用鉄塔(以下「通信用鉄塔」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用鉄塔使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可条件)

第3条 条例第4条第1項に規定する通信用鉄塔の使用を許可できる電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者(以下「事業者」という。))の条件は、通信用鉄塔に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、通信用鉄塔の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間)

第5条 使用期間は、許可の日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

2 前条の使用の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、使用期間を更新しようとするときは、使用期間満了の日の2箇月前までに市長に書面で申請しなければならない。

(使用財産の維持管理)

第6条 許可事業者は、使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する経費は、許可事業者が負担する。

(使用上の制限)

第7条 許可事業者は、通信用鉄塔を使用目的以外の用途に供してはならない。

2 許可事業者は、通信用鉄塔の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

3 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて許可事業者の負担とする。

4 許可事業者は、使用物件を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

5 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 使用物件を目的に反して使用したとき。

(2) 許可事業者が使用許可条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市移動通信用鉄塔条例施行規則

平成22年6月25日 規則第34号

(令和3年10月1日施行)