○甲賀市移動通信用鉄塔条例
平成22年6月25日
条例第30号
(設置)
第1条 市内における地域間の情報格差を是正し、市民の生活環境の向上に資するため、甲賀市移動通信用鉄塔(以下「通信用鉄塔」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 通信用鉄塔の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土山町山女原通信用鉄塔 | 甲賀市土山町山女原506番地 |
(管理の基準)
第3条 市長は、通信用鉄塔を常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、設置目的を達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者(以下「事業者」という。))に通信用鉄塔の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可をする場合において、通信用鉄塔の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の使用の許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)は、通信用鉄塔の使用を開始する時に使用料を納付しなければならない。ただし、更新の場合は、この限りでない。
2 前項の使用料の額は、3万1,000円とする。
(原状回復の義務)
第6条 許可事業者は、通信用鉄塔の使用許可を取り消されたとき、又は使用が終わったときは、速やかに当該通信用鉄塔を原状に回復しなければならない。
2 許可事業者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、許可事業者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 許可事業者が、故意又は過失によって通信用鉄塔を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。