○甲賀市在宅寝たきり高齢者等介護激励金支給規則
平成22年3月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、甲賀市介護保険条例(平成18年甲賀市条例第21号)第24条の規定に基づき、在宅の寝たきり高齢者等(以下「寝たきり高齢者等」という。)を常時介護する者に対し、甲賀市在宅寝たきり高齢者等介護激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらい寝たきり高齢者等の福祉向上に資することを目的とする。
(支給要件)
第2条 市長は、本市介護保険の被保険者資格を有する寝たきり高齢者等を常時介護し、かつ、寝たきり高齢者等と生計を同じくしている者(以下「介護者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する介護者に対して激励金を支給する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された寝たきり高齢者等を介護している者
(2) 短期入所(ショートステイ)等を利用する日を除き、在宅で1箇月に15日以上寝たきり高齢者等を介護している者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2による特別障害者手当及び国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条による福祉手当を受給していない寝たきり高齢者等を介護している者
(4) 介護保険料を滞納していない寝たきり高齢者等を介護している者(滞納している場合であっても、分納の誓約をし、誓約に基づいて確実に履行している場合を含む。)
(1) 介護者と同居していないとき。
(2) 介護保険法に基づく施設サービス、認知症対応型共同生活介護サービス及び特定施設入所者生活介護サービス等を受けているとき。
(3) 1箇月のうち15日以上在宅介護とならない入院又は短期入所(ショートステイ)の期間があったとき。
(4) 特別障害者手当を新たに受給することとなったとき。
3 第1項の激励金を受けるもので、特に重介護と市長が認める者に、特別加算金を支給する。
(激励金及び激励金のうち特別加算金の額)
第3条 激励金及び激励金のうち特別加算金は、別表に定める額とする。
(支給期間及び支払時期)
第6条 激励金の支給は、市長が申請書を受理した日の属する月から始め、激励金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 激励金は、毎年5月、9月及び1月にそれぞれ前々月までの分を支払うものとし、激励金のうち特別加算金については、審査基準日を毎年11月7日とし、1月に支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、激励金を随時に支払うことができるものとする。
(1) 第2条第1項に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 受給者と寝たきり高齢者等が同居しなくなったとき。
(4) 受給者及び寝たきり高齢者等が死亡又は転出したとき。
3 市長は、職権により調査し、前項各号に規定する状況を確認したときは、受給者の資格を喪失し、必要な措置をとることができるものとする。
(取消し)
第8条 市長は、受給者が不正な手段により激励金の支給を受けたと認められるときは、受給資格を取り消すものとする。
(激励金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市在宅寝たきり高齢者等介護激励金支給要綱(平成16年甲賀市告示第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年規則第40号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 身体の状況 | 金額 |
激励金 | 1箇月 | 要介護4、要介護5 | 5,000円 |
特別加算金 | 1年 | 寝たきりランクが「A1」、「A2」、「J1」、「J2」、「自立」のいずれかで、かつ、認知症ランクが「Ⅲa」、「Ⅲb」、「Ⅳ」又は「M」 | 10,000円 |