○甲賀市介護保険条例

平成18年3月27日

条例第21号

甲賀市介護保険条例(平成16年甲賀市条例第108号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 介護認定審査会(第7条)

第3章 保険給付(第8条―第18条)

第4章 地域支援事業(第19条・第20条)

第5章 市町村特別給付(第21条)

第6章 保健福祉事業(第22条―第24条)

第7章 保険料(第25条―第32条)

第8章 介護保険運営協議会(第33条)

第9章 情報提供(第34条)

第10章 補則(第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(理念)

第2条 高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう介護及び介護予防(以下「介護等」という。)に関する施策を推進し、介護保険制度の円滑な実施を図るものとする。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語は法において使用する用語の例による。

2 この条例において「介護」とは、身体上若しくは精神上の障害又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した生活を営むことができるようにするために行われる支援をいう。

3 この条例において「介護予防」とは、高齢者ができる限り介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるようにするために行われる支援をいう。

(市の責務)

第4条 市は、第2条の理念に則り、市の基本的な施策との整合性に留意しながら介護等に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(介護サービス事業者の責務)

第5条 介護サービス事業者は、第2条の理念に則り、市の実施する介護等に関する施策に協力し、高齢者の尊厳の保持に努めるとともに市民の福祉の増進に努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、第2条の理念に則り、市の実施する介護等に関する施策に協力し、自らが要介護状態となることを予防するため、健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の設置)

第7条 法第14条の規定に基づき、甲賀市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

2 認定審査会は、委員35人以内で組織する。

3 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 法及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(特例居宅介護サービス費の額)

第8条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第41条第4項各号に定める居宅介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第9条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第42条の2第2項各号に定める地域密着型介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第10条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費を支給する場合におけるその支給額は、法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の額の例により算定した費用額に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第11条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第48条第2項に定める施設介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第12条 法第50条の規定を適用する場合の市が定める割合は、その特別の事情に応じて、100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)を超え100分の100以下の範囲で別に市長が定める割合とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第13条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費を支給する場合における当該支給額は、法第51条の3第2項各号に定める特定入所者介護サービス費の額の例により算定した費用の額に相当する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第14条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第53条第2項各号に定める介護予防サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第15条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第54条の2第2項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額の例により算定した費用額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第16条 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費を支給する場合におけるその支給額は、法第58条第2項に定める介護予防サービス計画費の額の例により算定した費用の額に相当する額とする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第17条 法第60条の規定を適用する場合の市が定める割合は、その特別の事情に応じて、100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)を超え100分の100以下の範囲で別に市長が定める割合とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第18条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合における当該支給額は、法第61条の3第2項各号に定める特定入所者介護予防サービス費の額の例により算定した費用の額に相当する額とする。

第4章 地域支援事業

(地域支援事業)

第19条 市は、法第115条の45第1項の規定による地域支援事業のほか、同条第3項に規定する次に掲げる地域支援事業を行う。

(1) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

(2) 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

(地域包括支援センター)

第20条 法第115条の46第2項の規定に基づき、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、甲賀市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口地域包括支援センター

甲賀市水口町水口5607番地

甲賀市土山地域包括支援センター

甲賀市土山町北土山1715番地

甲賀市甲賀地域包括支援センター

甲賀市甲賀町大久保507番地2

甲賀市甲南地域包括支援センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲賀市信楽地域包括支援センター

甲賀市信楽町長野1251番地

第5章 市町村特別給付

(介護特別給付)

第21条 法第62条に規定する介護特別給付は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)事業

(2) 訪問看護事業

(3) 通所介護(デイサービス)事業

第6章 保健福祉事業

(介護福祉費助成事業)

第22条 市は、法第115条の48の規定に基づき、介護保険料又は法の規定による一部負担金を支払ったことにより生活困窮に陥る低所得者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)に対し、介護保険料相当額及び法に規定する一部負担金を助成する介護福祉費助成事業を行う。

(介護サービス費資金貸付事業)

第23条 市は、法第115条の48の規定に基づき、次の各号に掲げる介護サービス費について当該費用の一部を貸し付ける介護サービス費資金貸付事業を行う。

(1) 居宅介護福祉用具購入費

(2) 介護予防福祉用具購入費

(3) 居宅介護住宅改修費

(4) 介護予防住宅改修費

(5) 高額介護サービス費

(6) 高額介護予防サービス費

(介護激励金支給事業)

第24条 市は、法第115条の48の規定に基づき、在宅の寝たきり高齢者等を常時介護する者に対し、介護激励金を支給する在宅寝たきり高齢者等介護激励金支給事業を行う。

第7章 保険料

(保険料率)

第25条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 32,076円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 41,340円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 49,176円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,004円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 71,280円

(6) 次のいずれかに該当する者 80,544円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下この項において同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 89,100円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 106,920円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 124,740円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 142,560円

 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 160,380円

 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 163,944円

 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 171,072円

 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 185,328円

2 第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,956円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,956円」とあるのは、「27,084円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,956円」とあるのは、「48,816円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第26条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定める。この場合において、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て第1期の納期(賦課期日後において第1号被保険者の資格を取得した者については、資格取得日以降に到来する最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第27条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行うものとする。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行うものとする。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号まで、令附則第16条第2項及び第17条第2項のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第28条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第29条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(延滞金)

第30条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項における延滞金の計算において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。また、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、普通徴収の納付義務者が納期限までに保険料を納めないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第31条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認める者に対し、その納付すべき保険料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(1) 不慮の災害、盗難等の事故により、生活の基礎となる資産に甚大な損害を被った者

(2) 事業の休廃業、失業、疾病、負傷等により、生活が著しく困難となった者

(3) 前各号に定めるもののほか他の事由により、生活が困窮であると認める者

2 前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第32条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、第1号被保険者並びにその世帯の世帯主及び世帯員に対し、保険料の賦課徴収に関し必要な事項について申告又は報告をさせることができる。

第8章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会)

第33条 介護保険事業計画の策定及び評価、介護保険事業の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健福祉施設の代表者

(3) 人権擁護関係団体の代表者

(4) 被保険者の代表者

(5) 費用負担者の代表者

(6) 保険医療機関の代表者

(7) 福祉関係機関の代表者

(8) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

第9章 情報提供

(情報提供)

第34条 市は介護等サービス利用者が、介護等に関する施策及び介護等サービス事業者の情報を容易に得ることができるよう、情報提供に努めるものとする。

第10章 補則

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の甲賀市介護保険条例第25条の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料率について適用し、平成17年度分までの介護保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の介護保険料率は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第1号に該当するもの 26,136円

(2) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第2号に該当するもの 26,136円

(3) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第3号に該当するもの 32,868円

(4) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第1号に該当するもの 29,700円

(5) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第2号に該当するもの 29,700円

(6) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第3号に該当するもの 36,036円

(7) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第4号に該当するもの 42,768円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第1号に該当するもの 32,868円

(2) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第2号に該当するもの 32,868円

(3) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第3号に該当するもの 36,036円

(4) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第3号に該当するもの 42,768円

(7) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第4号に該当するもの 45,936円

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第1号に該当するもの 32,868円

(2) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第2号に該当するもの 32,868円

(3) 第25条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第3号に該当するもの 36,036円

(4) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第3号に該当するもの 42,768円

(7) 第25条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第25条第1項第4号に該当するもの 45,936円

(甲賀市在宅介護支援センター条例の廃止)

6 甲賀市在宅介護支援センター条例(平成16年甲賀市条例第98号)は、廃止する。

(甲賀市居宅介護支援事業所条例の廃止)

7 甲賀市居宅介護支援事業所条例(平成16年甲賀市条例第100号)は、廃止する。

(延滞金の割合等の特例)

8 当分の間、第30条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

9 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年3月31日の翌日から行うものとする。

10 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年3月31日の翌日から行うものとする。

11 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年3月31日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

12 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第25条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

13 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

14 第12項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度における保険料率の特例)

2 平成21年度における保険料率は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第25条第1号に掲げる者 21,036円

(2) 第25条第2号に掲げる者 21,036円

(3) 第25条第3号に掲げる者 31,548円

(4) 第25条第4号に掲げる者 42,072円

(5) 第25条第5号に掲げる者 47,532円

(6) 第25条第6号に掲げる者 52,584円

(7) 第25条第7号に掲げる者 63,108円

(8) 第25条第8号に掲げる者 71,520円

(9) 第25条第9号に掲げる者 84,144円

(平成22年度における保険料率の特例)

3 平成22年度における保険料率は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第25条第1号に掲げる者 21,312円

(2) 第25条第2号に掲げる者 21,312円

(3) 第25条第3号に掲げる者 31,968円

(4) 第25条第4号に掲げる者 42,624円

(5) 第25条第5号に掲げる者 48,156円

(6) 第25条第6号に掲げる者 53,280円

(7) 第25条第7号に掲げる者 63,936円

(8) 第25条第8号に掲げる者 72,456円

(9) 第25条第9号に掲げる者 85,248円

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市介護保険条例第32条の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(延滞金を軽減するための経過措置)

2 この条例による第32条の改正規定の適用の日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、改正後の甲賀市介護保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の甲賀市介護保険条例の規定中保険料率に関する部分は、平成24年度分の保険料率から適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例、第2条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例、第3条の規定による改正後の甲賀市後期高齢者医療に関する条例、第4条の規定による改正後の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市営住宅条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲賀市介護保険条例第25条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲賀市介護保険条例第25条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成30年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第25条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第25条の改正規定及び同条に2項を加える改正規定は公布の日から、第20条第2項の改正規定は令和元年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲賀市介護保険条例第25条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲賀市介護保険条例第25条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例付則第3項、第2条の規定による改正後の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例付則第3項、第3条の規定による改正後の甲賀市営住宅条例付則第4項、第4条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例付則第8項及び第5条の規定による改正後の甲賀市後期高齢者医療に関する条例付則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

甲賀市介護保険条例

平成18年3月27日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第21号
平成19年3月9日 条例第19号
平成19年12月17日 条例第56号
平成20年2月15日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第40号
平成22年3月10日 条例第14号
平成24年3月15日 条例第8号
平成25年9月17日 条例第31号
平成25年12月18日 条例第36号
平成27年3月11日 条例第9号
平成27年6月15日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第10号
平成30年6月29日 条例第30号
令和元年7月5日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第16号
令和2年9月30日 条例第29号
令和2年12月28日 条例第39号
令和3年3月30日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第9号
令和6年3月29日 条例第12号