○甲賀市介護特別給付費助成規則

平成22年3月19日

規則第7号

甲賀市介護・介護予防特別給付費助成規則(平成21年甲賀市規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、在宅での自立した生活を続けていく上で、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「限度額告示」という。)に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超えて法第8条第1項に規定する居宅サービス及び同条第14項に規定する地域密着型サービス(以下「居宅サービス等」という。)を利用した場合に、当該限度額告示を超えて利用した居宅サービス等に要した費用の一部に相当する額を支給する介護特別給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成対象とする事業は、居宅サービス等のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)事業

(2) 訪問看護事業

(3) 通所介護(デイサービス)事業

2 前項に掲げるもののほか、対象者の身体的状況等を勘案し、必要と認められる場合は、この限りでない。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する居宅要介護被保険者であって、限度額告示を超えて居宅サービス等を利用しなければ、在宅において自立した日常生活を継続して営むことが困難であると認められ、かつ、介護保険料を滞納していないもの(滞納している場合であっても、分納の誓約をし、誓約に基づいて確実に履行している場合は除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者は、この限りでない。

(1) 第1号被保険者であること。

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護の1月当たりの利用日数が、別表で定める日数を超えないこと。

(助成の額)

第4条 助成の額は、限度額告示を超えて利用した居宅サービス等に要した費用の額の100分の90(甲賀市介護保険条例施行規則(平成18年甲賀市規則第57号)第8条に規定する負担割合証の負担割合が、2割の者については100分の80、3割の者については100分の70とする。)に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害等により生活が著しく困窮した者については、100分の70から100分の100に相当する額を助成することができる。

(限度額告示を超えて利用できる上限)

第5条 限度額告示を超えて利用できる居宅サービス等の上限額は、次の各号に掲げる要介護区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、市長が必要と判断した場合は、この限りでない。

(1) 要介護1 29,400円

(2) 要介護2 73,430円

(3) 要介護3 38,900円

(4) 要介護4 52,790円

(5) 要介護5 79,500円

(助成申請等)

第6条 事業を利用し、給付費の助成を受けようとする者は、介護特別給付事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にサービス利用票を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、対象者の状況等を甲賀市地域ケア会議設置運営要綱(平成25年甲賀市告示第70号)に規定する特別給付判定会議で審査の上、事業の要否を決定し、介護特別給付事業決定(変更・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 事業の助成対象者と決定した者については、介護特別給付事業受給券(様式第3号。以下「受給券」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により受給券の交付を受けた者が当該事業を利用しようとするときは、次条に定める指定事業者に受給券を提示しなければならない。

(事業者)

第7条 事業を実施できる者は、第2条に規定する事業を行う事業者で、あらかじめ市長に届出をし、指定を受けなければならない。

2 前項の規定により事業者の指定の登録を受けようとする者は、介護特別給付事業指定事業者届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第8条 受給券の交付を受けた者(以下「助成者」という。)が、当該事業を利用したときは、当該事業に要した費用額から第4条に規定する助成額を減じた利用料を当該事業を利用した指定事業者に支払うものとする。

(届出)

第9条 助成者又はその家族は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は助成者が死亡等したときは、介護特別給付事業資格等変更・喪失届出書(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、職権により調査し、前項の変更又は死亡を確認したときは、助成者の資格を取り消し、必要な措置をとることができるものとする。

(取消し)

第10条 市長は、助成者が不正な手段により給付費の助成を受けたと認めたときは、第6条の助成資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により助成資格の取消しをするときは、介護特別給付事業資格取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付費の助成を受けた者に対し、当該助成額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市介護・介護予防特別給付費助成規則(平成21年甲賀市規則第6号)の規定(第2条第1項第4号に規定する介護用品購入費助成事業を除く。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

上限日数(1月あたり)

要介護1

5日

要介護2

6日

要介護3

8日

要介護4

9日

要介護5

10日

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甲賀市介護特別給付費助成規則

平成22年3月19日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)