○甲賀市地域ケア会議設置運営要綱

平成25年12月9日

告示第70号

(設置)

第1条 地域包括ケアシステムを構築し、地域における多様な社会資源の調整を行い、解決困難な問題及び広域的な課題を検討し、新たなサービスの構築及び広域的な支援体制の整備を図ることにより、高齢者が安心していきいきとした生活が送れるまちづくりを行うため、甲賀市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域包括ケア体制の総合的な調整に関すること。

(2) 困難事例(個人的要因、社会的要因又は不適切な対応によって処遇が困難な事例をいう。以下において同じ。)を検討すること。

(3) 高齢者虐待の防止並びに早期発見のための啓発及び普及に関すること。

(4) 高齢者虐待による被害者及び養護者への支援に関すること。

(5) 虐待の緊急判断及び個別ケースの処遇に関すること。

(6) 認知症対策及び権利擁護に関すること。

(7) 社会資源情報の集約及び情報提供に関すること。

(8) 生活圏域の諸問題に関すること。

(9) 高齢者の自立支援に関すること。

(10) 高齢者を支えるための新しいサービスの構築に向けて検討すること。

(11) 介護・介護予防特別給付費助成制度に関すること。

(12) 短期入所サービスの利用に関すること。

(13) 老人ホームの入所判定に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 甲賀市医師会、甲賀市歯科医師会及び甲賀市薬剤師会の代表者並びに訪問看護師等の代表者

(3) 弁護士

(4) 市内の人権擁護関係団体の代表者

(5) 甲賀警察署の職員

(6) 市内の介護者の会から推薦された者

(7) 甲賀市民生委員児童委員協議会から推薦された者

(8) 市内の介護支援専門員の代表者

(9) 市内の介護サービス事業者の代表者

(10) 甲賀市社会福祉協議会の代表者

(11) 甲賀保健所長

(12) 市内の地域包括支援センター所長の代表者

(13) 市の長寿福祉課長

(14) 市の介護保険、介護予防及び高齢者福祉担当者

(15) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失うものとする。

(運営)

第5条 地域ケア会議に議長及び副議長を置き、議長は委員の互選により定める。

2 議長は、地域ケア会議を代表し、会議を主宰する。

3 副議長は、議長が指名し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議は、必要に応じ議長が招集する。

2 議長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員の出席により、地域ケア会議を開催することができる。

3 議長は、必要に応じて、地域ケア会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(小地域ケア会議)

第7条 議長は、地域ケア会議に生活圏域ごとに小地域ケア会議を設置し、第2条で掲げる所掌事務のうち次に掲げる業務を行い、必要に応じ、その結果を地域ケア会議に報告するものとする。

(1) 個別の事例に対する支援の方向性について検討すること。

(2) 高齢者の自立支援に関すること。

(3) 地域のネットワークづくりに関すること。

(4) 個別の事例から発見した地域の課題について整理又は検討し、市全体の課題として検討したほうが好ましいものについて、地域ケア会議に提案すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 小地域ケア会議の委員は、各小地域ケア会議ごとに次に掲げる関係機関及び職員のうち、当該業務に直接関係がある関係機関及びその職員でもって組織する。

(1) 甲賀市医師会

(2) 甲賀市歯科医師会

(3) 甲賀市薬剤師会

(4) 市内の人権擁護関係団体

(5) 甲賀警察署

(6) 市内の介護者の会

(7) 甲賀市民生委員児童委員協議会

(8) 市内の居宅介護支援事業者

(9) 市内の居宅サービス事業者

(10) 甲賀市社会福祉協議会

(11) 甲賀保健所長

(12) 市内の地域包括支援センター所長

(13) 市の長寿福祉課長

(14) 市の介護保険、介護予防及び高齢者福祉担当者

(15) その他市長が適当と認める団体

3 各地域包括支援センター所長は、議長の命を受け小地域ケア会議を開催するにあたり、当該各小地域ケア会議ごとに委員を必要に応じて招集する。

4 小地域ケア会議の運営は、各地域包括支援センター所長が行う。

5 小地域ケア会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(個別会議)

第8条 議長は、次の各号に掲げる個別会議を設置し、第2条で掲げる所掌事務のうち当該各号に定める業務を行い、必要に応じ、その結果を地域ケア会議に報告するものとする。

(1) 困難事例ケース会議 困難事例について検討し、解決の方法を探る。

(2) 虐待緊急判断会議 高齢者虐待を通報により確認した事例について、緊急性の判断をし、対応方針の検討を行う。

(3) 虐待個別ケース検討会議 虐待緊急判断会議により検討された内容をもとに、具体的な対応を実施するため、支援内容及び関係機関との連携について検討するとともに、定期的な評価(モニタリング)を行う。

(4) 認知症対策及び権利擁護に関する会議 認知症対策や権利擁護事業における課題を明らかにし、課題解決に向けた検討を行う。

(5) 特別給付判定会議 この会議の内容は、別に定める。

(6) 入所判定会議 この会議の内容は、別に定める。

(7) その他議長が必要と認める会議

2 個別会議の委員は、各個別会議ことに次に掲げる関係機関及び専門知識を有する者のうち、当該業務に直接関係がある関係機関及びその者でもって組織する。

(1) 甲賀市医師会

(2) 甲賀市歯科医師会

(3) 甲賀市薬剤師会

(4) 市内の人権擁護関係団体

(5) 甲賀警察署

(6) 市内の介護者の会

(7) 甲賀市民生委員児童委員協議会

(8) 市内の居宅介護支援事業者

(9) 市内の居宅サービス事業者

(10) 甲賀市社会福祉協議会

(11) 弁護士

(12) 訪問看護師

(13) 甲賀保健所長

(14) 市内の地域包括支援センター所長

(15) 市の長寿福祉課長

(16) 市の介護保険、介護予防及び高齢者福祉担当者

(17) その他市長が適当と認める者

3 健康福祉部所管課長は、議長の命を受け、第1項各号の会議を開催するにあたり、当該各号に定める会議ごとに委員を必要に応じて招集する。

4 個別会議は、必要があるときは委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

5 個別会議の運営は、健康福祉部所管課又は地域包括支援センターが行う。

6 個別会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(会議等の公開)

第9条 地域ケア会議、小地域ケア会議及び個別会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第10条 委員及び出席者は、職務上知りえた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 地域ケア会議の庶務は、健康福祉部所管課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月10日から施行する。

(甲賀市高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会設置要綱及び甲賀市包括ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 甲賀市高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会設置要綱(平成19年甲賀市告示第25号)及び甲賀市包括ケア会議設置運営要綱(平成19年甲賀市告示第36号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、前項の規定による廃止前の甲賀市高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会及び甲賀市包括ケア会議の委員は、本告示第3条第2項に基づき委嘱又は任命されたものとする。

4 この告示の施行の際、付則第2項の規定による廃止前の甲賀市高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会における所掌事項及び甲賀市包括ケア会議における所掌事務に係る行為は、本告示第2条に基づく所掌事務に係る行為とみなす。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市地域ケア会議設置運営要綱

平成25年12月9日 告示第70号

(平成29年4月1日施行)