○甲賀市青少年自然活動指導員設置要綱

平成21年12月22日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 自然活動を安全かつ効果的に推進するため、甲賀市青少年自然活動支援センター設置要綱(平成20年甲賀市教育委員会告示第5号)第3条第2号に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に甲賀市青少年自然活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 自然活動の企画立案及び指導に関すること。

(2) 自然活動を実施する団体の連携に関すること。

(3) 自然活動における安全対策及び安全教育の調査研究に関すること。

(4) 自然活動の指導者の育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自然活動の支援のために必要な事項に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、自然活動に関する豊かな経験及び専門的知識を有し、自然活動の推進に熱意をもって活動できる者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 指導員は、上司の指導監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 指導員は、非常勤とする。

(免職)

第6条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 指導員としてふさわしくない非行のあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の必要がなくなったとき。

(報酬の額等)

第7条 指導員の報酬の額及び支給方法は、甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

甲賀市青少年自然活動指導員設置要綱

平成21年12月22日 教育委員会告示第10号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成21年12月22日 教育委員会告示第10号