○甲賀市建設工事設計変更事務取扱要領
平成21年10月20日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、建設工事の設計変更及びこれに伴う変更契約の取扱いについて必要な事項を定め、もって設計変更の事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。
(1) 設計変更 甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号)第20条の規定により原設計を変更すること(契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負人に指示することを含む。)をいい、「重要な設計変更」と「軽微な設計変更」に区分する。
(2) 重要な設計変更 主たる工作物等の構造、工法、位置、断面等の変更、施工区間、新たな工種の追加等で重要なものをいう。
(3) 軽微な設計変更 次に掲げるものをいう。
ア 構造、工法、位置、断面等の変更、施工区間、新たな工種の追加等で重要でないもの
イ 当初契約金額が1,000万円以上の工事にあっては、変更見込金額の合計が当初契約金額の10パーセント以内で、かつ、300万円を超えないもの
ウ 当初契約金額が1,000万円未満の工事にあっては、変更見込金額の合計が当初契約金額の20パーセント以内で、かつ、100万円を超えないもの
(4) 契約変更 設計変更の有無にかかわらず、請負契約の内容を変更することをいう。
(設計変更の基本原則)
第3条 設計変更に伴う契約変更は、当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合又はやむを得ない場合のほか、これを行うことができない。
(設計変更のできる範囲)
第4条 設計変更できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)が相互に符号しない場合(甲賀市建設工事請負契約約款(平成16年甲賀市告示第12号。以下「約款」という。)第18条第1項第1号)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱ろうがある場合(約款第18条第1項第2号)
(3) 設計図書の表示が明確でない場合(約款第18条第1項第3号)
(4) 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合(約款第18条第1項第4号)
(5) 予期することのできない特別の状態が生じた場合(約款第18条第1項第5号)
(6) 発注者が必要と認め、変更する場合(約款第19条)
(7) 工事を一時中止する必要がある場合(約款第20条)
(8) 賃金又は物価の変動により変更の必要があると認められる場合(約款第25条)
(9) 発注者が「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合(約款第18条第3項)
(10) その他発注時において予期することのできない特別な状態が生じ、変更の必要があると認められる場合
(設計変更の手続き)
第5条 監督職員又は工事担当者(以下「監督職員等」という。)は、設計変更の必要が生じた都度、当該変更の内容を掌握し、予算との調整内で処理できることを確認しなければならない。
2 設計変更の必要が生じた場合、監督職員等は、請負人の意見を聞き、現場を十分に調査した上で、その理由や規模、影響範囲など重要度に応じて、上司と速やかに事前協議を行うものとする。
3 監督職員等は、当該変更の内容を工事変更伺(甲賀市請負工事等に関する事務取扱規程(平成16年甲賀市訓令第11号。以下「事務取扱規程」という。)様式第2号)により、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号。以下「事務専決規程」という。)に基づき決裁を得なければならない。
4 設計図書の変更又は変更金額の算定に時間を要する場合は、概略設計又は概算額でよいものとし、変更協議が遅れることのないよう留意する。なお、概略設計又は概算額により決裁を得た工事変更伺は、設計変更に係る設計図書及び変更金額の算定ができ次第、再度決裁を得なければならない。
5 監督職員は設計変更の決裁を得たうえで、請負人の現場代理人と設計変更の協議を工事打合簿(一般土木工事等共通仕様書(平成16年12月滋賀県)様式46)により行うものとする。ただし、各工事において別様式を定めている場合は、この限りでない。
(設計変更の手続きの特例)
第6条 軽微な設計変更は、指示票・承諾書(甲賀市建設工事監督要領(平成16年甲賀市告示第15号)様式第2号。以下「指示票」という。)により、事務専決規程に基づく決裁者(市長又は副市長の場合にあっては、所管部長)の決裁を得て現場代理人と協議を行い、指示又は承諾をすることができる。
2 監督職員は現地の状況等から、事前に決裁を得ることが困難である緊急を要する場合は、指示票により現場代理人と協議を行い、処理することができる。ただし、速やかに事後決裁を得なければならない。
(1) 累積増加見込額が当初契約金額の30パーセント以内の場合。ただし、分離して発注することが妥当な場合は除くものとする。
(2) 累積増加見込額が当初契約金額の30パーセントを超える場合は、変更の内容を分離して発注することが著しく不合理である場合に限る。
(3) 設計変更により減額する場合
(4) 発注者の指示によらない場合(設計数値以上の出来形を含む。)
(5) 多少の数量の変更で、設計表示単位に満たない場合
(6) 任意施工として内訳、工法、数量等を問わない仮設工等で、施工条件が変わらない場合
(契約変更の手続き)
第8条 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとし、変更契約締結伺(事務取扱規程様式第5号)により、事務専決規程に基づき決裁を得なければならない。ただし、軽微な設計変更である場合は、工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事における工期末の属する年度以外の年度にあっては、当該会計年度の末)までに行うことができる。
(工期変更の範囲)
第9条 工期変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ず原工期を変更する必要が生じたときとする。
(1) 第4条各号に該当する場合
(2) 天候の不良等により請負人の責めに帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができない場合
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。