○甲賀市多世代交流センター条例施行規則
平成21年9月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市多世代交流センター条例(平成21年甲賀市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は第三者に利用させないこと。
(2) 許可を受けていない室又は物件を利用しないこと。
(3) 火気には十分注意すること。
(4) 利用者は、利用中、建物又は附属物の保全に十分注意すること。
(5) 利用者がその利用を終わったときは、原状に回復し、器具等を整頓し、かつ、室の内外を清掃して、係員に引き継ぐこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示した事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。