○甲賀市多世代交流センター条例施行規則

平成21年9月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市多世代交流センター条例(平成21年甲賀市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、甲賀市多世代交流センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用する日の前日までに多世代交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、多世代交流センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は第三者に利用させないこと。

(2) 許可を受けていない室又は物件を利用しないこと。

(3) 火気には十分注意すること。

(4) 利用者は、利用中、建物又は附属物の保全に十分注意すること。

(5) 利用者がその利用を終わったときは、原状に回復し、器具等を整頓し、かつ、室の内外を清掃して、係員に引き継ぐこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示した事項

(減免申請)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、多世代交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第14条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第4条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による利用の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この規則による市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市多世代交流センター条例施行規則

平成21年9月25日 規則第33号

(平成21年9月25日施行)