○甲賀市多世代交流センター条例
平成21年9月25日
条例第60号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいづくりや児童の健全育成の取組みを推進し、多世代の交流を図るとともに、地域住民の福祉の向上に資するため、甲賀市多世代交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市信楽多世代交流センター | 甲賀市信楽町江田960番地2 |
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる多世代交流事業を行う。
(1) 伝統技術の伝承及び情報等の交換活動
(2) 介護予防活動
(3) 地域交流活動及びレクリエーション活動
(4) 児童健全育成事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(管理の基準)
第4条 センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターの施設等の利用について許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害について、市長は、一切の責任を負わない。
(2) 公務上その他センターの都合により、利用させることができなくなったとき。
(使用料)
第9条 センターの施設の利用については、利用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、利用の許可のあったとき納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 市長は、既に納入した使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、市長が認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、センターの施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの利用に関する業務
(3) センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第15条関係)
室名 | 1時間当たり金額(円) |
交流室 | 800 |
交流サロン | 200 |
作陶室 | 200 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長して使用する場合も同様とする。
2 その他施設等の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。