○甲賀市民文化ホール条例施行規則

平成21年3月28日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市民文化ホール条例(平成21年甲賀市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条に規定する申請は、別表に定める日までに市民文化ホール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 前項に規定する期間の初日又は最終日が条例第5条第2項に規定する休館日に当たるときは、翌日以後の最初の開館日をその初日又は最終日とする。

3 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第1項の規定により提出された申請書を審査して適当と認めたときは、市民文化ホール利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、甲賀市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)を利用する際に当該許可書を提示しなければならない。

(特別の設備の設置等)

第3条 条例第13条に規定する特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具等を利用し、若しくは文化ホールの設備に変更を加えようとする者は、その内容を記載した仕様書を前条第1項の申請書に添えて提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の仕様書の内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を前条第4項の許可書に記載するものとする。

3 第1項に係る費用は、すべて利用者の負担とする。

(利用内容の変更)

第4条 利用者は、許可を受けた利用内容を変更しようとするときは、市民文化ホール利用内容変更許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、市民文化ホール利用内容変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付するものとする。この場合において、使用料に不足が生じたときは、当該変更許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、文化ホールの利用を取り消そうとするときは、遅滞なく第2条第3項の許可書、又は前条第2項の変更許可書を添えて速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用方法の打合せ)

第6条 利用者は、文化ホールの利用に際し、利用方法その他の必要な事項についてあらかじめ教育委員会と打合せを行い、その指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市民文化ホール使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない

(使用料の還付)

第8条 条例第12条の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が文化ホールの利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者が、利用日の前日までに申請を取り下げ、又は変更の申請をした場合で、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用するホール、展示室等の定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 許可を受けていないホール、展示室等の施設又は設備等を利用しないこと。

(4) 許可を受けないで施設及び設備に変更を加えたり、物品の販売、広告、宣伝、写真撮影、寄付行為その他これに類する行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外で喫煙し、又は飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(6) 危険物等を持ち込まないこと。

(7) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 文化ホールの秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 文化ホールの施設又は設備を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第11条 文化ホールの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文化ホールの施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、広告、宣伝、写真撮影、寄付行為その他これに類する行為又はポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(指定管理者による管理)

第12条 条例第16条の規定により、文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条まで、第8条第10条第11条及び第15条の規定中「教育委員会」とあるもの並びに様式第1号様式第2号様式第4号及び様式第5号の規定中「甲賀市教育委員会」とあるものは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第17条の規定により、条例第10条に規定する使用料を利用料金として指定管理者に収受させる場合における利用内容の変更に伴う利用料金の不足及び利用料金の減免の申請については、第4条及び第7条の規定を準用する。

(職員)

第13条 文化ホールに館長その他必要な職員を置く。

(所掌事務)

第14条 文化ホールの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化ホールの事業計画及び実施に関すること。

(2) 文化ホールの施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(3) ホール、展示室、会議等の施設の利用許可及び使用料に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文化ホールの庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理運営に関すること。

(係員の立ち入り)

第15条 教育委員会は、文化ホールの管理運営上必要と認めたときは、係員をして利用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該係員の職務上の立ち入りを拒むことはできない。

(公印)

第16条 文化ホールが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

用途

甲賀市あいこうか市民ホール館長

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れい書

方24

館長名をもって発送する文書

甲賀市碧水ホール館長

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れい書

方21

館長名をもって発送する文書

甲賀市あいの土山文化ホール館長

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れい書

方18

館長名をもって発送する文書

甲賀市甲南情報交流センター所長

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れい書

方24

所長名をもって発送する文書

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市碧水ホール条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第36号)、甲賀市あいの土山文化ホール条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第37号)、甲賀市甲南情報交流センター条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第40号)又は甲賀市あいこうか市民ホール条例施行規則(平成18年甲賀市教育委員会規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(甲賀市碧水ホール条例施行規則の廃止)

3 甲賀市碧水ホール条例施行規則は、廃止する。

(甲賀市あいの土山文化ホール条例施行規則の廃止)

4 甲賀市あいの土山文化ホール条例施行規則は、廃止する。

(甲賀市甲南情報交流センター条例施行規則の廃止)

5 甲賀市甲南情報交流センター条例施行規則は、廃止する。

(甲賀市あいこうか市民ホール条例施行規則の廃止)

6 甲賀市あいこうか市民ホール条例施行規則は、廃止する。

別表(第2条関係)

施設名称

室名

申請の期限

甲賀市あいこうか市民ホール

ホール

利用日の1年前の日の属する月の初日から利用の日の10日前まで

展示室

利用日の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

和室及び練習室

利用日の3箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

甲賀市碧水ホール

ホール

利用日の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

練習室、会議室及び展示コーナー

利用日の2箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

甲賀市あいの土山文化ホール

ホール

利用日の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

リハーサル室

利用日の2箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

甲賀市甲南情報交流センター

ホール

利用日の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

レッスン室、スタジオ、会議室及び研修室

利用日の2箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで

備考

1 この表において「利用日」とは、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日)をいう。

2 ホールの利用に合わせて練習室等の施設を使用しようとする場合は、ホールの規定を適用する。

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甲賀市民文化ホール条例施行規則

平成21年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成21年10月1日施行)