○甲賀市民文化ホール条例
平成21年3月27日
条例第39号
(設置)
第1条 市民の文化の高揚と芸術の振興を図り、もって心豊かで活力ある社会を築くための拠点として、甲賀市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市あいこうか市民ホール | 甲賀市水口町水口5633番地 |
甲賀市碧水ホール | 甲賀市水口町水口5671番地 |
甲賀市あいの土山文化ホール | 甲賀市土山町北土山2222番地2 |
甲賀市甲南情報交流センター | 甲賀市甲南町竜法師600番地 |
(事業)
第3条 文化ホールは、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化芸術の普及振興を図るための各種事業
(2) 文化芸術に関する情報提供と展示
(3) ホール、展示室等の施設の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化ホールの設置目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 文化ホールは、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 文化ホールは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(利用時間等)
第5条 文化ホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の申請及び許可)
第6条 文化ホールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた利用内容を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化ホールの管理運営上必要な利用条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、文化ホールの利用の申請をしようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの利用を許可しない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の利用目的に反し、管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用について不適当と認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により文化ホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は文化ホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則及び利用許可の条件に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の制限)
第13条 利用者は、文化ホールを利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失によって、施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に、文化ホールの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 文化ホールの利用の許可に関する業務
(3) 文化ホールの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 文化ホールの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金。以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が教育委員会の承認を得て文化ホールの管理上必要と認める業務
2 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、第5条の文化ホールの利用時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 指定管理者は、文化ホールを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、管理、許可等に関する必要な事項は教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市碧水ホール条例(平成16年甲賀市条例第161号)、甲賀市あいの土山文化ホール条例(平成16年甲賀市条例第162号)、甲賀市甲南情報交流センター条例(平成16年甲賀市条例第165号)又は甲賀市あいこうか市民ホール条例(平成18年甲賀市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(甲賀市碧水ホール条例の廃止)
4 甲賀市碧水ホール条例は、廃止する。
(甲賀市あいの土山文化ホール条例の廃止)
5 甲賀市あいの土山文化ホール条例は、廃止する。
(甲賀市甲南情報交流センター条例の廃止)
6 甲賀市甲南情報交流センター条例は、廃止する。
(甲賀市あいこうか市民ホール条例の廃止)
7 甲賀市あいこうか市民ホール条例は、廃止する。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(29)まで 略
(30) 甲賀市民文化ホール条例
別表(第10条、第17条関係)
1 施設
施設名 | 区分時間当たり金額(円) | ||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | |||
時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
あいこうか市民ホール | ホール(舞台) | 平日 | 16,000 | 26,000 | 34,000 | 42,000 | 60,000 | 76,000 | |
休日等 | 24,000 | 39,000 | 51,000 | 63,000 | 90,000 | 114,000 | |||
和室 | 平日 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 3,800 | 4,200 | 5,900 | ||
休日等 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 4,500 | 4,800 | 6,900 | |||
練習室1 | 平日 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 2,800 | 4,000 | ||
休日等 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 3,000 | 3,200 | 4,600 | |||
練習室2 | 平日 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 3,800 | 4,200 | 5,900 | ||
休日等 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 4,500 | 4,800 | 6,900 | |||
練習室3 | 平日 | 2,800 | 3,700 | 3,700 | 6,500 | 7,400 | 10,200 | ||
休日等 | 3,000 | 3,900 | 3,900 | 6,900 | 7,800 | 10,800 | |||
展示室 | 全室 | 平日 | 4,700 | 5,800 | ― | 10,500 | ― | ― | |
休日等 | 5,800 | 6,800 | ― | 12,600 | ― | ― | |||
1/2使用 | 平日 | 2,800 | 3,500 | ― | 6,300 | ― | ― | ||
休日等 | 3,500 | 4,100 | ― | 7,600 | ― | ― | |||
碧水ホール | ホール(舞台) | 平日 | 7,200 | 10,800 | 14,100 | 18,000 | 24,900 | 32,100 | |
休日等 | 10,800 | 16,200 | 21,200 | 27,000 | 37,400 | 48,200 | |||
練習室 | 平日 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 2,800 | 4,000 | ||
休日等 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 3,000 | 3,200 | 4,600 | |||
会議室 | 平日 | 2,100 | 2,900 | 2,900 | 5,000 | 5,800 | 7,900 | ||
休日等 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 6,000 | 6,800 | 9,400 | |||
展示コーナー | 平日 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,600 | ||
休日等 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,600 | |||
あいの土山文化ホール | ホール(舞台) | 平日 | 7,200 | 10,800 | 14,100 | 18,000 | 24,900 | 32,100 | |
休日等 | 10,800 | 16,200 | 21,200 | 27,000 | 37,400 | 48,200 | |||
練習室 | 平日 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 2,800 | 4,000 | ||
休日等 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 3,000 | 3,200 | 4,600 | |||
甲南情報交流センター | ホール(舞台) | 平日 | 6,900 | 9,700 | 11,000 | 16,600 | 20,800 | 27,700 | |
休日等 | 10,400 | 14,600 | 16,500 | 25,000 | 31,100 | 41,500 | |||
レッスン室 | 平日 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 2,800 | 4,000 | ||
休日等 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 3,000 | 3,200 | 4,600 | |||
スタジオ | 平日 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 3,300 | 3,400 | 5,000 | ||
休日等 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 3,800 | 4,000 | 5,800 | |||
会議室 | 平日 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | ||
休日等 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 2,400 | 2,600 | 3,700 | |||
研修室 | 平日 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | ||
休日等 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 2,400 | 2,600 | 3,700 |
備考
1 この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。
2 次の各号に掲げる場合の使用料は、当該各号に定める額とする。
(1) 利用に際し、1,000円(甲賀市あいこうか市民ホールにあっては、2,000円)を超える額を入場料その他これに類する金銭(以下「入場料等」という。)として徴収する場合又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合 この表に定める使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えた額
(2) 利用に際し、1,000円(甲賀市あいこうか市民ホールにあっては2,000円)以下の入場料等を徴収する場合 この表に定める使用料に当該使用料の3割に相当する額を加えた額
(3) ホールのうち舞台のみを利用する場合又はホール若しくは展示室を連続して6日以上使用するときの6日目以降の場合 この表に定める使用料の5割に相当する額
3 利用の許可を受けた時間区分を延長して利用する場合(以下「延長利用」という。)の使用料は、延長時間1時間(1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。以下同じ。)につき当該利用許可を受けた時間区分(午前午後の区分の場合は午後の区分とする。)の使用料の3割に相当する額とする。ただし、規定時間外(午前9時以前及び午後10時以降の時間をいう。)の延長利用の使用料は、延長時間1時間につき夜間区分の使用料の3割に相当する額とする。
4 延長利用できる時間は、あいこうか市民ホール展示室は午後10時までとし、その他は1時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 ホールの冷暖房設備を利用する場合は、甲賀市あいこうか市民ホールについては1時間当たり3,000円を、甲賀市碧水ホール、甲賀市あいの土山文化ホール及び甲賀市甲南情報交流センター(以下3館を総称して「その他の館」という。)についてはこの表に定める使用料の5割に相当する額を徴収する。
6 甲賀市甲南情報交流センター(ホールを除く。)については、各区分における使用料の3割に相当する額を1時間当たり金額として、時間単位での利用に供することができる。
7 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
2 附帯設備(甲賀市あいこうか市民ホール)
設備名 | 区分 | 金額(円) | |
照明装置 | フットライト | 1式 | 400 |
ボーダーライト | 1列 | 500 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,300 | |
シーリングスポットライト | 1式 | 2,100 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,300 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,300 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,700 | |
センタースポットライト | 1台 | 1,000 | |
エフェクトマシーン | 1セット | 1,000 | |
追加スポットライト | 1台 | 100 | |
スモークマシーン | 1台 | 2,300 | |
持込機材 | 1kw | 100 | |
音響装置 | ホール拡声装置(基本6ch) | 1式 | 3,100 |
ホール拡声装置(追加1ch) | 1ch | 500 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 200 | |
3点吊マイク装置 | 1式 | 300 | |
録音・再生機器 | 1台 | 300 | |
モニタースピーカー | 1台 | 200 | |
効果機材 | 1台 | 500 | |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 200 | |
ポータブルワイヤレスアンプ | 1台 | 600 | |
持込機材 | 1kw | 100 | |
映写機器等 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000 |
スクリーン | 1台 | 500 | |
持込機材 | 1kw | 100 | |
楽器等 | ピアノ・フルコン(ホール) | 1台 | 2,100 |
ピアノ・アップライト(練習室) | 1台 | 1,000 | |
指揮者台 | 1台 | 100 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 100 | |
大道具 | 演台・花台 | 1式 | 200 |
金屏風 | 1双 | 1,000 | |
松羽目 | 1式 | 500 | |
竹羽目 | 1式 | 1,600 | |
所作台 | 1式 | 10,500 | |
平台 | 1台 | 100 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
地がすり | 1枚 | 3,100 | |
吊看板・立看板 | 1枚 | 100 | |
反響板(天板ライトを含む。) | 1式 | 5,200 | |
その他 | 紗幕 | 1枚 | 1,600 |
茶道具 | 1式 | 300 | |
持込器具 | 1kw | 100 |
備考
1 この表の使用料は、午前、午後及び夜間の区分毎の料金である。
2 1の表備考2((3)を除く。)、3及び4の規定は、この表において準用する。
3 その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。
3 附帯設備(その他の館)
設備名 | 区分 | 金額(円) |
照明設備 | 1式 | 2,100 |
音響設備 | 1式 | 2,100 |
映写設備 | 1台 | 1,000 |
舞台設備 | 1式 | 1,000 |
その他備品 | 1式 | 1,000 |
電動椅子(碧水ホール・甲南情報交流センター) | 1式 | 2,100 |
反響板(あいの土山文化ホール・甲南情報交流センター) | 1式 | 2,100 |
ピアノ・フルコン(あいの土山文化ホール) | 1台 | 5,400 |
ピアノ・フルコン(碧水ホール・甲南情報交流センター) | 1台 | 2,100 |
ピアノ・アップライト(碧水ホール練習室) | 1台 | 1,000 |
備考 1の表備考2((3)を除く。)、3及び4の規定並びに2の表備考1及び3の規定は、この表において準用する。