○甲賀市保育園設置等に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 入園定員に満たない保育園においては、条例第5条第1号の規定により入園を認められた児童のほか、市長が特に必要と認めた児童(以下「私的契約児童」という。)を入園させることができる。
(保育時間)
第3条 保育園の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、保護者の申請により、保護者の労働時間その他の家庭状況等により変更することができる。
(入園の申込み)
第5条 保育園の入園を希望する児童の保護者は、保育園等入園申込書(兼保育児童台帳)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(退園)
第7条 入園児童を退園させようとする保護者は、あらかじめ市長に保育園等退園届(兼認定変更・取消申請書)(様式第4号)を提出しなければならない。
2 市長は、入園児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入園児童を退園させることができる。
(1) 虚偽の申込みにより入園したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に規定する事由に該当しなくなったとき。
(3) 条例第8条に該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が退園させる必要があると認めたとき。
3 市長は、入園児童の退園を決定したときは、解約通知書(様式第5号)により通知する。
3 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により延長保育料を免除する。
(1) 甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成29年甲賀市規則第33号。以下「利用者負担額規則」という。)第3条に規定する別表第2のA階層に該当する世帯
(2) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第2のB2階層のうち、備考第5項に該当する世帯
3 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により保育短時間認定における延長保育料を免除する。
(1) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第2のA階層に該当する世帯
(2) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第2のB2階層のうち、備考第5項に該当する世帯
(管外委託保育)
第12条 市長は、市外の保育園への保育を希望する保護者から入園申込みがあった場合で、児童保護のため市外の保育園に入園させることが必要と認めるときは、関係市町村長と協議の上保育の利用を決定することができる。
(管外受託保育)
第13条 市長は、他の市町村長から市内の保育園に入園申込みがあったときは、別に定めるところにより協議によって保育を受託し、入園させるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市保育園条例施行規則(平成16年甲賀市規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
3 指定管理者に保育園の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、甲賀市保育園条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表甲賀市貴生川保育園の項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(甲賀市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 甲賀市保育の実施に関する条例施行規則(平成21年甲賀市規則第9号)は、廃止する。
付則(平成27年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の申請から適用する。
付則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第42号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
付則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表甲賀市水口東保育園の項及び甲賀市岩上保育園の項を削る改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育園名 | 定員 |
甲賀市あいみらい保育園 | 324人 |
甲賀市大野保育園 | 110人 |
甲賀市甲賀西保育園 | 150人 |
甲賀市甲賀北保育園 | 60人 |
甲賀市甲南希望ケ丘保育園 | 120人 |
甲賀市雲井保育園 | 100人 |
甲賀市朝宮保育園 | 60人 |