○甲賀市保育園設置等に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に定める甲賀市保育園(以下「保育園」という。)の入園定員は、別表のとおりとする。

2 入園定員に満たない保育園においては、条例第5条第1号の規定により入園を認められた児童のほか、市長が特に必要と認めた児童(以下「私的契約児童」という。)を入園させることができる。

(保育時間)

第3条 保育園の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、保護者の申請により、保護者の労働時間その他の家庭状況等により変更することができる。

(入園要件)

第4条 条例第6条の規定により保育園に入園をすることができる児童及びその保護者は、市内に住所を有するものとする。ただし、第13条に規定する他の市町村からの協議によって市長が入園を認めた児童の場合は、この限りでない。

(入園の申込み)

第5条 保育園の入園を希望する児童の保護者は、保育園等入園申込書(兼保育児童台帳)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(入園の承諾及び不承諾)

第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、入園の可否を決定し、入園を認める場合は利用契約決定通知書(様式第2号)により通知し、入園を認められない場合は入所保留通知書(様式第3号)により通知する。

(退園)

第7条 入園児童を退園させようとする保護者は、あらかじめ市長に保育園等退園届(兼認定変更・取消申請書)(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、入園児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入園児童を退園させることができる。

(1) 虚偽の申込みにより入園したとき。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に規定する事由に該当しなくなったとき。

(3) 条例第8条に該当することとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が退園させる必要があると認めたとき。

3 市長は、入園児童の退園を決定したときは、解約通知書(様式第5号)により通知する。

(延長保育の利用手続き等)

第8条 条例第13条に規定する延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育利用申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、延長保育の利用が必要と認められる場合は、条例第15条に規定する延長保育料を決定し、延長保育利用許可決定通知書(様式第7号)により通知し、延長保育の利用が必要と認められない場合は、延長保育利用不許可決定通知書(様式第7号)により通知する。

3 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により延長保育料を免除する。

(2) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第2のB2階層のうち、備考第5項に該当する世帯

4 前項の規定により延長保育料の免除を受けようとする保護者は、延長保育料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、審査し、免除の可否を決定し、延長保育料免除決定・却下通知書(様式第9号)により通知する。

(保育短時間認定における延長保育)

第9条 条例第17条に規定する保育短時間認定における延長保育を利用しようとする保護者は、保育短時間認定における延長保育利用申込書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、保育短時間認定における延長保育の利用が必要と認められる場合は、条例第19条に規定する保育短時間認定における延長保育料を決定し、保育短時間認定における延長保育利用許可決定通知書(様式第11号)により通知し、保育短時間認定における延長保育の利用が必要と認められない場合は、保育短時間認定における延長保育利用不許可決定通知書(様式第11号)により通知する。

3 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により保育短時間認定における延長保育料を免除する。

(1) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第2のA階層に該当する世帯

(2) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第2のB2階層のうち、備考第5項に該当する世帯

4 前項の規定により保育短時間認定における延長保育料の免除を受けようとする保護者は、保育短時間認定における延長保育料免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、審査し、免除の可否を決定し、保育短時間認定における延長保育料免除決定・却下通知書(様式第13号)により通知する。

(一時預かり保育の利用手続き等)

第10条 条例第21条に規定する一時預かり保育を利用しようとする保護者は、一時預かり保育利用申込書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、一時預かり保育の利用が必要と認められる場合は、条例第23条に規定する一時預かり保育料を決定し、一時預かり保育利用許可決定通知書(様式第15号)により通知し、一時預かり保育の利用が必要と認められない場合は、一時預かり保育利用不許可決定通知書(様式第15号)により通知する。

(延長保育料、保育短時間認定における延長保育料及び一時預かり保育料の減免)

第11条 条例第16条第20条又は第24条の規定による延長保育料、保育短時間認定における延長保育料又は一時預かり保育料の減免を受けようとする保護者は、延長保育料・保育短時間認定における延長保育料・一時預かり保育料減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、一時預かり無料利用券を利用する場合はこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、審査し、減免の可否を決定し、延長保育料・保育短時間認定における延長保育料・一時預かり保育料減免決定・却下通知書(様式第17号)により通知する。

(管外委託保育)

第12条 市長は、市外の保育園への保育を希望する保護者から入園申込みがあった場合で、児童保護のため市外の保育園に入園させることが必要と認めるときは、関係市町村長と協議の上保育の利用を決定することができる。

(管外受託保育)

第13条 市長は、他の市町村長から市内の保育園に入園申込みがあったときは、別に定めるところにより協議によって保育を受託し、入園させるものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第25条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における前10条の規定の適用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市保育園条例施行規則(平成16年甲賀市規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

3 指定管理者に保育園の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、甲賀市保育園条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表甲賀市貴生川保育園の項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(甲賀市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 甲賀市保育の実施に関する条例施行規則(平成21年甲賀市規則第9号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の申請から適用する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表甲賀市水口東保育園の項及び甲賀市岩上保育園の項を削る改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育園名

定員

甲賀市あいみらい保育園

324人

甲賀市水口西保育園

180人

甲賀市土山保育園

85人

甲賀市大野保育園

110人

甲賀市甲賀西保育園

110人

甲賀市甲賀北保育園

60人

甲賀市甲賀東保育園

35人

甲賀市甲賀西保育園南分園

29人

甲賀市甲南東保育園

70人

甲賀市甲南西保育園

70人

甲賀市甲南南保育園

60人

甲賀市甲南希望ケ丘保育園

120人

甲賀市信楽保育園

100人

甲賀市雲井保育園

100人

甲賀市朝宮保育園

60人

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甲賀市保育園設置等に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年1月29日 教育委員会規則第2号
平成23年8月19日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
平成27年9月28日 教育委員会規則第13号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
平成29年8月1日 規則第42号
平成30年3月12日 規則第5号
平成30年7月20日 規則第28号
令和元年8月1日 規則第2号
令和元年10月21日 規則第5号
令和2年3月1日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第44号
令和4年3月22日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第8号