○甲賀市保育園設置等に関する条例

平成21年3月27日

条例第37号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により甲賀市保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第3条 保育園の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休園日)

第4条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は特に必要と認めるときは休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の要件)

第5条 保育園は、次の各号のいずれかに該当する児童を保育する。

(1) 法第24条の規定により入園を承諾された児童

(2) 第14条第18条及び第22条の規定による許可を受けた児童

(入園の手続)

第6条 児童の保護者は、あらかじめ市長に入園の申込みをし、その承諾を得なければならない。

(入園の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する児童は、入園することができない。

(1) 感染症の疾患を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある者

(2) 心身が虚弱なため、保育園における保育に堪えない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育園管理上不適当と認めた者

(入園の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その保育に係る児童の入園を取り消すことができる。

(1) 児童が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 児童が、第5条第1号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 保護者が、保育上の指示に従わないとき。

(保育料)

第9条 保育園に入園する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 子ども・子育て支援法第28条第1項第1号及び第2号に定める保育に係る保育料の額は、同条第2項第1号及び第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(利用者負担額)

第10条 前条の規定による保育料のうち、保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の規定に基づき市が政令で定める額を限度として規則で定める。ただし、児童が市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第11条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の還付)

第12条 既に納付した利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延長保育)

第13条 市長は、第6条の規定に基づき保育園に入園した児童を対象に、別表第3に掲げる保育園において、延長保育を実施するものとする。

2 延長保育とは、第3条に規定する利用時間のうち延長保育時間帯に実施する保育をいう。

(延長保育の利用許可)

第14条 延長保育の利用を希望する保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(延長保育料)

第15条 前条の規定により延長保育の利用の許可を受けた保護者は、園児1人につき1回当たり200円の延長保育料を納付しなければならない。

(延長保育料の減免及び還付)

第16条 延長保育料の減免及び還付については、第11条及び第12条の規定を準用する。

(保育短時間認定における延長保育)

第17条 市長は、第6条の規定に基づき保育園に入園した児童を対象に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たり8時間までの認定(以下「保育短時間認定」という。)を受けた者に、第2条に規定する保育園において、延長保育を実施するものとする。

2 保育短時間認定における延長保育とは、第3条に規定する利用時間のうち通常保育時間帯に実施する保育をいう。

(保育短時間認定における延長保育の利用許可)

第18条 保育短時間認定における延長保育の利用を希望する保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(保育短時間認定における延長保育料)

第19条 前条の規定により保育短時間認定における延長保育の利用の許可を受けた保護者は、園児1人につき1時間当たり150円の延長保育料を納付しなければならない。

(保育短時間認定における延長保育料の減免及び還付)

第20条 保育短時間認定における延長保育料の減免及び還付については、第11条及び第12条の規定を準用する。

(一時預かり保育)

第21条 市長は、次の各号に掲げる基準により、本市の区域内に住所を有する就学前の者で、法第24条の規定による保育の利用の対象とならない児童を対象に保護者の一時的な保育の需要に対応する事業(以下「一時預かり保育」という。)を実施するものとする。

(1) 家庭における保育が断続的に困難となる児童 原則として週3日

(2) 保護者等の傷病、入院等社会的にやむを得ないと認められる事由により緊急的、かつ、一時的に保育を必要とする児童 原則として14日以内の期間

(3) 保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するため一時的に保育を必要とする児童 原則として週1日

2 一時預かり保育の利用ができる者は、前項の基準に該当する児童の保護者で、本市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 一時預かり保育の利用施設は、別表第4に掲げる保育園とする。

4 一時預かり保育の利用時間は、前項により実施する保育園の利用時間において、8時間を限度とする。ただし、土曜日は、午前9時から正午までとする。

(一時預かり保育の利用許可)

第22条 一時預かり保育の利用を希望する保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一時預かり保育料)

第23条 前条の規定により一時預かり保育の利用の許可を受けた保護者は、一時預かり保育料として別表第5に定める金額を納付しなければならない。

(一時預かり保育料の減免及び還付)

第24条 一時預かり保育料の減免及び還付については、第11条及び第12条の規定を準用する。

(指定管理者の指定等)

第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により保育園の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 法第24条に規定する保育の利用に関する業務

(2) 延長保育、保育短時間認定における延長保育及び一時預かり保育の利用及び実施に関する業務

(3) 延長保育、保育短時間認定における延長保育及び一時預かり保育の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(4) 保育園の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育園の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条から第8条まで、第11条から第14条まで、第17条第18条第21条及び第22条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第3条に規定する利用時間又は第4条に規定する休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を定めることができる。

(利用料金)

第26条 前条第1項第3号の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、第15条第19条及び第23条に規定する額の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市保育園条例(平成16年甲賀市条例第91号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者に保育園の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、甲賀市保育園条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

甲賀市あいみらい保育園

甲賀市水口町鹿深3番39号

甲賀市水口西保育園

甲賀市水口町八坂7番21号

甲賀市土山保育園

甲賀市土山町南土山甲417番地

甲賀市大野保育園

甲賀市土山町大野461番地2

甲賀市甲賀西保育園

甲賀市甲賀町滝838番地

甲賀市甲賀北保育園

甲賀市甲賀町神保2104番地

甲賀市甲賀東保育園

甲賀市甲賀町大久保952番地

甲賀市甲賀西保育園南分園

甲賀市甲賀町上野1320番地

甲賀市甲南東保育園

甲賀市甲南町寺庄718番地1

甲賀市甲南西保育園

甲賀市甲南町新治1095番地

甲賀市甲南南保育園

甲賀市甲南町野尻231番地

甲賀市甲南希望ケ丘保育園

甲賀市甲南町希望ケ丘四丁目1番地

甲賀市信楽保育園

甲賀市信楽町江田969番地

甲賀市雲井保育園

甲賀市信楽町牧873番地

甲賀市朝宮保育園

甲賀市信楽町上朝宮611番地

別表第2(第3条関係)

名称

利用時間

通常保育

延長保育

甲賀市あいみらい保育園

月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで


甲賀市水口西保育園


甲賀市土山保育園

月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

月曜日から土曜日まで 午後6時30分から午後7時まで

甲賀市大野保育園

月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

 

甲賀市甲賀西保育園

月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

月曜日から土曜日まで 午後6時30分から午後7時まで

甲賀市甲賀北保育園

月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

 

甲賀市甲賀東保育園

 

甲賀市甲賀西保育園南分園

 

甲賀市甲南東保育園

 

甲賀市甲南西保育園

 

甲賀市甲南南保育園

 

甲賀市甲南希望ケ丘保育園

月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

 

甲賀市信楽保育園

月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

 

甲賀市雲井保育園

月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

 

甲賀市朝宮保育園

月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

 

別表第3(第13条関係)

名称

甲賀市土山保育園

甲賀市甲賀西保育園

別表第4(第21条関係)

名称

甲賀市あいみらい保育園

甲賀市土山保育園

甲賀市甲賀西保育園

甲賀市甲南東保育園

甲賀市信楽保育園

別表第5(第23条関係)

区分

金額(円)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

1日

1日

1日

市内

2,800

1,400

1,200

市長が特に必要と認めたもの

4,000

2,600

2,000

備考

1 「1日」とは、1利用日において利用した時間が4時間を超える場合をいう。4時間以内の利用は、半額とする。

2 対象児童の年齢は、利用年度の4月1日現在における満年齢による。

甲賀市保育園設置等に関する条例

平成21年3月27日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月27日 条例第37号
平成21年12月10日 条例第68号
平成23年8月17日 条例第24号
平成27年3月11日 条例第7号
平成30年2月15日 条例第1号
平成30年6月29日 条例第28号
令和元年7月5日 条例第3号
令和元年10月9日 条例第8号
令和元年12月27日 条例第20号
令和3年12月27日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第28号
令和5年12月27日 条例第30号