○甲賀市公有財産審議会の運営に関する規則

平成20年11月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市公有財産審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定める。

(審議内容)

第2条 条例第2条に規定する所掌事務においては、市長からの諮問事項に対して、公平性の確保及び適正価格での取引きの観点等から調査及び審議を行うものとする。

(委員)

第3条 条例第2条第1項に規定する市の職員は1人とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(現地調査)

第7条 審議会は、議案を調査審議する場合において必要があるときは、現地調査を行うものとする。

(会議録等)

第8条 会長は、会議の次第及び出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長及び出席委員1人以上が署名しなければならない。

3 会議録は、原則公開とする。

(答申書)

第9条 会長は、審議会の議事の決議があったときは、遅滞なく答申書を作成するものとする。

(会議の非公開)

第10条 会議は、非公開とする。ただし、審議会が特に必要と認めたときは、公開することができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、審議会において他の委員から開示され、又は知り得た情報を審議会の承諾なしに第三者に開示してはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(委員の除斥)

第12条 議事に直接利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。ただし、審議会の同意があったときは、議事に参加し、発言することができる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(その他)

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

甲賀市公有財産審議会の運営に関する規則

平成20年11月20日 規則第45号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成20年11月20日 規則第45号
平成28年10月11日 規則第58号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第9号