○甲賀市附属機関設置条例
平成25年12月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、市の設置する執行機関の附属機関について必要な事項を定めるものとする。
2 委員は、執行機関が委嘱し、又は任命する。
3 別表の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、執行機関が規則で定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(甲賀市総合計画策定審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 甲賀市総合計画策定審議会条例(平成17年甲賀市条例第1号)
(2) 甲賀市特別職報酬等審議会条例(平成17年甲賀市条例第2号)
(3) 甲賀市公有財産審議会条例(平成20年甲賀市条例第43号)
(4) 甲賀市公共下水道事業審議会条例(平成17年甲賀市条例第24号)
(5) 甲賀市文化のまちづくり審議会条例(平成17年甲賀市条例第27号)
(6) 甲賀市史編さん委員会条例(平成17年甲賀市条例第18号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例による附属機関及びその委員は、この条例の規定による相当の附属機関及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。この条例の施行の際執行機関が定めているところにより置かれている委員会その他の合議制の機関及びその委員についても、同様とする。
付則(平成27年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に委嘱される甲賀市地域福祉計画審議会の委員の任期は、別表の1の表の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
付則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の甲賀市附属機関設置条例に定める甲賀市公共下水道事業審議会及びその委員は、甲賀市下水道審議会及びその委員となり、同一性を持って存続するものとする。
付則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第1号)
この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 市長の附属機関
名称 | 担任する事務 | 委員の構成 | 委員数 | 委員の任期 |
甲賀市総合計画審議会 | 総合計画の策定及びその推進に関する事項について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) その他市長が適当と認める者 | 20人以内 | 2年 |
甲賀市市民参画・協働推進検討委員会 | 市民参画の推進及び協働による市民自治の実現に関し、必要な事項について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 各種団体等の代表者 (3) 学識経験を有する者 (4) その他市長が適当と認める者 | 15人以内 | 2年 |
甲賀市多文化共生推進委員会 | 多文化共生推進計画の策定及びその推進について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 各種団体等の代表者 (3) その他市長が適当と認める者 | 10人以内 | 2年 |
甲賀市地域情報基盤のあり方審議会 | 甲賀市地域情報基盤の今後のあり方について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) その他市長が適当と認める者 | 10人以内 | 1年 |
甲賀市特別職報酬等審議会 | 議会の議員の議員報酬の額及び特別職の職員で非常勤のものの報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について審議すること。 | (1) 市内の公共的団体等の代表者 (2) その他市長が適当と認める者 | 10人以内 | 委嘱の日から審議が終了する日まで |
甲賀市指定管理者選定委員会 | 公の施設の指定管理者の選定に関する事項について審査すること。 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公の施設の利用者 (3) その他市長が適当と認める者 | 5人以内 | 2年 |
甲賀市行政改革推進委員会 | 行政改革に関する事項について調査し、審議すること。 | (1) 学識経験を有する者 (2) その他市長が適当と認める者 | 10人以内 | 2年 |
甲賀市公有財産審議会 | 公有財産の取得、管理及び処分について調査し、審議すること。 | (1) 学識経験を有する者 (2) 市長が指名する職員 (3) その他市長が適当と認める者 | 7人以内 | 2年 |
甲賀市入札監視委員会 | 市が発注する公共工事等に関する入札及び契約の適正化を図るために必要な事項について調査し、審議すること。 | (1) 学識経験を有する者 (2) その他市長が適当と認める者 | 5人以内 | 2年 |
甲賀市地域福祉計画審議会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定及びその推進について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) 地域福祉関係団体の代表者 (4) 社会福祉事業関係団体の職員 (5) その他市長が適当と認める者 | 15人以内 | 2年 |
甲賀市商工業振興計画審議会 | 商工業振興計画の策定及びその推進について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) 商工業関係団体の代表者及び構成員 (4) その他市長が適当と認める者 | 18人以内 | 2年 |
甲賀市観光振興計画審議会 | 観光振興計画の策定及びその推進について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) 観光等産業関係団体の代表者及び構成員 (4) その他市長が適当と認める者 | 12人以内 | 2年 |
甲賀市下水道審議会 | 下水道事業の経営、将来計画及び健全な運営並びに汚水処理に関する事項について調査し、審議すること。 | (1) 受益者の代表者 (2) その他市長が適当と認める者 | 20人以内 | 2年 |
甲賀市地域医療審議会 | 地域医療の体制整備及び市立医療機関の経営に関する事項について調査し、審議すること。 | (1) 医療関係者 (2) 介護関係者 (3) 学識経験を有する者 (4) 関係行政機関の職員 (5) 福祉関係者 (6) その他市長が適当と認める者 | 12人以内 | 3年 |
2 教育委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 | 委員の構成 | 委員数 | 委員の任期 |
甲賀市教育行政評価委員会 | 教育委員会の権限に属する事務の管理並びに執行状況の点検及び評価結果について調査し、審議すること。 | (1) 教育関係者 (2) その他教育委員会が適当と認める者 | 5人以内 | 2年 |
甲賀市学校再編審議会 | 市内小中学校の再編に関する事項について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) 教育関係者 (4) その他教育委員会が適当と認める者 | 10人以内 | 委嘱の日から審議が終了する日まで |
甲賀市教育支援委員会 | 特別な支援を必要とする乳幼児、児童及び生徒の適切な就学支援その他の教育支援に関し、必要な事項について調査、審議及び助言すること。 | (1) 医師 (2) 学識経験を有する者 (3) 関係教育機関の職員 (4) 関係行政機関の職員 (5) 教育委員会が指名する職員 (6) その他教育委員会が適当と認める者 | 35人以内 | 1年 |
甲賀市青少年自然体験活動推進委員会 | 青少年を対象とした安全で効果的な自然体験活動の普及推進について調査し、審議すること。 | (1) 学識経験を有する者 (2) 青少年関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 教育委員会が指名する職員 (5) その他教育委員会が適当と認める者 | 10人以内 | 2年 |
甲賀市文化のまちづくり審議会 | 文化芸術の振興及び施設について調査し、審議すること。 | (1) 市民 (2) 学識経験を有する者 (3) その他教育委員会が適当と認める者 | 15人以内 | 2年 |
3 選挙管理委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 | 委員の構成 | 委員数 | 委員の任期 |
甲賀市投票区域編成審議会 | 投票区域の編成に関する事項について調査し、審議すること。 | (1) 市民を代表する者 (2) 選挙管理委員会が指名する職員 (3) その他選挙管理委員会が適当と認める者 | 15人以内 | 委嘱の日から審議が終了する日まで |