○甲賀市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱
平成20年7月30日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号。以下「条例」という。)及び甲賀市営住宅条例施行規則(平成16年甲賀市規則第129号。以下「規則」という。)に基づき、市営住宅入居者が家賃等を滞納した場合における処理手続きを定めることにより、市営住宅の管理を適切かつ円滑に行うことを目的とする。
(1) 条例第16条第2項に定める納期限までに家賃等を納入しなかった入居者(以下「滞納者」という。)に対して、当該納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(支払督促の申立て)
第6条 前条の規定に基づく最終催告等の納付期限までに滞納家賃等を完納しなかった者のうち、支払督促の申立てを行うべきと認められる滞納者(資金余力があると推定される滞納者)について、相手方居住地管轄の簡易裁判所に対し支払督促の申立てを行うものとする。
2 滞納者に支払督促が送達され、法定期限内(送達後2週間以内)に異議の申立てがなく、かつ、不履行の場合は、同裁判所に対し仮執行宣言付支払督促の申立てを行う(支払督促送達後2週間経過後30日以内)ものとする。
3 滞納者が支払督促に対し法定期限内に異議の申立てをすれば、訴訟に移行するため、議会の議決を得るのに必要な手続きを行うものとする。
2 前項の納付期限が到来し法律効果が発生すれば、直ちに家賃等の調定を打ち切るものとする。
(訴訟、調停及び即決和解)
第8条 前条の規定に基づく指定期限までに滞納家賃等を納付しなかった者に対しては、市営住宅明渡請求及び滞納家賃等支払請求の提訴(調停及び即決和解を含む。)の議案を議会に提出するものとする。
2 前項の議案が決議された場合は、直ちに所管の裁判所(訴訟は義務履行地主義により大津地方裁判所で行う。ただし、訴訟額が140万円以下の場合は、甲賀簡易裁判所でも可能とし、調停及び即決和解は相手方の最終居住地管轄の簡易裁判所で行う)に対し提訴等を行うものとする。
(強制執行の申立て)
第9条 裁判に勝訴した場合及び裁判上の和解(調停及び即決和解を含む。)をして債務名義が確定したにもかかわらず滞納者が履行しなかった場合は、次の各号に掲げる手続きにより裁判所に対し強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 住宅の明渡し
(2) 動産の差押え
(3) 給与債権の差押え
付則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
付則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第72号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成29年告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。