○甲賀市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

平成20年7月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号。以下「条例」という。)及び甲賀市営住宅条例施行規則(平成16年甲賀市規則第129号。以下「規則」という。)に基づき、市営住宅入居者が家賃等を滞納した場合における処理手続きを定めることにより、市営住宅の管理を適切かつ円滑に行うことを目的とする。

(納付指導)

第2条 市長は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる滞納処理手続き(以下「納付指導」という。)を行うものとする。

(1) 条例第16条第2項に定める納期限までに家賃等を納入しなかった入居者(以下「滞納者」という。)に対して、当該納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(2) 前号の督促状を発したにもかかわらず家賃等を納入しない滞納者に対して、市営住宅使用料催告書(様式第1号)を送付する。

(3) 住宅臨戸訪問を行った場合において、入居者が不在のときは、訪問不在差置書(様式第2号又は様式第3号)を置き、電話催促により、納付指導を行い、併せて滞納の実態を調査する。

(家賃滞納整理票の作成)

第3条 市長は、前条第2号による催告書を発送した滞納者については、家賃滞納整理票(様式第4号)を作成し、経緯を記録するものとする。

(納付指導の強化)

第4条 3箇月分以上の家賃等の滞納者のうち、第2条による納付指導にもかかわらず納付意志が確認できなかった滞納者に対して、市営住宅使用料再催告書(様式第5号)及び呼出状(様式第6号)を送付し、当該滞納者の連帯保証人に対して、家賃納付指導依頼書(様式第7号又は様式第8号)を送付することにより、納付指導を強化するものとする。

2 前項の指導により滞納家賃等の分割納付を申し出た滞納者に対し、これを認める場合は、滞納家賃納付誓約書(様式第9号)を提出させるものとする。

(最終催告及び連帯保証債務履行要請)

第5条 前条による納付指導にもかかわらず、引き続き家賃等を納付しなかった悪質な滞納者に対して最終催告書(様式第10号又は様式第11号)を送付し、当該滞納者の連帯保証人に対して連帯保証債務履行請求書(様式第12号又は様式第13号)を送付するものとする。

(支払督促の申立て)

第6条 前条の規定に基づく最終催告等の納付期限までに滞納家賃等を完納しなかった者のうち、支払督促の申立てを行うべきと認められる滞納者(資金余力があると推定される滞納者)について、相手方居住地管轄の簡易裁判所に対し支払督促の申立てを行うものとする。

2 滞納者に支払督促が送達され、法定期限内(送達後2週間以内)に異議の申立てがなく、かつ、不履行の場合は、同裁判所に対し仮執行宣言付支払督促の申立てを行う(支払督促送達後2週間経過後30日以内)ものとする。

3 滞納者が支払督促に対し法定期限内に異議の申立てをすれば、訴訟に移行するため、議会の議決を得るのに必要な手続きを行うものとする。

(条件付使用許可取消)

第7条 第5条の規定に基づく最終催告等の納付期限までに滞納家賃等を完納しなかった者のうち、支払督促の申立てを行わない滞納者に対して、条例第41条の規定に基づき条件付使用許可取消書(様式第14号)を内容証明付配達証明郵便等により送付するものとする。

2 前項の納付期限が到来し法律効果が発生すれば、直ちに家賃等の調定を打ち切るものとする。

(訴訟、調停及び即決和解)

第8条 前条の規定に基づく指定期限までに滞納家賃等を納付しなかった者に対しては、市営住宅明渡請求及び滞納家賃等支払請求の提訴(調停及び即決和解を含む。)の議案を議会に提出するものとする。

2 前項の議案が決議された場合は、直ちに所管の裁判所(訴訟は義務履行地主義により大津地方裁判所で行う。ただし、訴訟額が140万円以下の場合は、甲賀簡易裁判所でも可能とし、調停及び即決和解は相手方の最終居住地管轄の簡易裁判所で行う)に対し提訴等を行うものとする。

(強制執行の申立て)

第9条 裁判に勝訴した場合及び裁判上の和解(調停及び即決和解を含む。)をして債務名義が確定したにもかかわらず滞納者が履行しなかった場合は、次の各号に掲げる手続きにより裁判所に対し強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 住宅の明渡し

(2) 動産の差押え

(3) 給与債権の差押え

付則

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

付則(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年告示第72号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

付則(平成29年告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

平成20年7月30日 告示第57号

(平成29年2月1日施行)