○甲賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)甲賀市障害者自立支援審査会条例(平成18年甲賀市条例第18号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知)

第4条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を行った者に対して、支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(障害者支援区分の認定の通知)

第5条 令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(介護給付費等の却下決定の通知)

第6条 福祉事務所長は、第3条に規定する申請に対して、支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第7条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の規定による申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第8条 法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により福祉事務所長が定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の100分の90に相当する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第9条 福祉事務所長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、法第31条の規定により当該特別の事情に応じて、支給割合が100分の90を超え100分の100以下の範囲内で支給額を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第10条 省令第17条又は省令第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の通知)

第11条 福祉事務所長は、前条に規定する申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該変更申請を行った者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第12条 令第13条において準用する令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第13条 法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第14条 福祉事務所長は、第4条の規定による支給決定者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第11号)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第12号)を交付するものとする。また、療養介護にあっては、加えて省令第64条の2第3項の規定による療養介護医療受給者証(様式第13号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 省令第22条又は第34条の48に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第16条 省令第23条又は第34条の50に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第17条 福祉事務所長は、第4条の規定による支給の決定又は第11条の規定による支給の変更の可否の決定を行うに当たって必要と認められる場合は、法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により指定特定相談支援事業者(同条第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が作成するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前項の規定により当該給付費の支給の申請をする者が、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を新たに決定したとき又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の通知等)

第18条 福祉事務所長は、前条第2項に規定する申請を行った者に対し、法第51条の17第1項に規定する支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

2 前項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第19条 福祉事務所長は、前条第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書(令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請について支給の要否を決定し、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書(令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請について要否を決定し、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(所得状況等の届出)

第22条 第4条の規定による支給決定者は、世帯状況・収入等申告書(様式第26号)を、毎年6月1日から6月30日までの間に、福祉事務所長に提出しなければならない。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第23条 福祉事務所長は、障害支援区分の認定を受けている者が本市とは別の市町村に居住地の変更を行い、障害福祉サービス等の支給決定を行う者が変更となる場合には、障害支援区分認定証明書(様式第27号)を当該の障害支援区分の認定を受けている者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第24条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第25条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を行った者に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)給付通知書(様式第29号)により当該申請を行った者に通知し、更生医療にあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第30号)を、育成医療にあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第31号)を当該申請を行った者に対し交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条に規定する申請を行った者に対し支給の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(様式第32号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第33号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第28条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第29条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を行った者に対し、支給することに決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条に規定する申請を行った者に対して、支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(備付帳簿)

第30条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定簿

2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(甲賀市児童福祉法に基づく居宅生活支援規則の廃止)

2 甲賀市児童福祉法に基づく居宅生活支援規則(平成16年甲賀市規則第65号)は、廃止する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、この規則の施行後にされた通知等について適用し、この規則の施行前にされた通知等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第65号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第65号
平成21年10月20日 規則第35号
平成25年10月10日 規則第28号
平成26年4月1日 規則第26号
平成28年4月1日 規則第40号
令和3年10月1日 規則第44号
令和4年3月30日 規則第20号