○甲賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、甲賀市障害者自立支援審査会条例(平成18年甲賀市条例第18号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害者支援区分の認定の通知)
第5条 令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第7条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の規定による申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第8条 法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により福祉事務所長が定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第9条 福祉事務所長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、法第31条の規定により当該特別の事情に応じて、支給割合が100分の90を超え100分の100以下の範囲内で支給額を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更申請)
第10条 省令第17条又は省令第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(障害支援区分の変更の認定の通知)
第12条 令第13条において準用する令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)
第13条 法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 省令第22条又は第34条の48に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第16条 省令第23条又は第34条の50に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
2 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書(令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。
第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書(令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第23条 福祉事務所長は、障害支援区分の認定を受けている者が本市とは別の市町村に居住地の変更を行い、障害福祉サービス等の支給決定を行う者が変更となる場合には、障害支援区分認定証明書(様式第27号)を当該の障害支援区分の認定を受けている者に交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第24条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(様式第28号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第33号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第28条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。
(備付帳簿)
第30条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給決定簿
2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(甲賀市児童福祉法に基づく居宅生活支援規則の廃止)
2 甲賀市児童福祉法に基づく居宅生活支援規則(平成16年甲賀市規則第65号)は、廃止する。
付則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年10月15日から施行する。
付則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、この規則の施行後にされた通知等について適用し、この規則の施行前にされた通知等については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。