○甲賀市障害者自立支援審査会条例

平成18年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、審査判定業務を行うため、甲賀市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害支援区分に関する審査判定

(2) 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給要否の決定

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に行われる審査会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、第4条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市障害者自立支援審査会条例

平成18年3月27日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第18号
平成23年6月20日 条例第19号
平成25年3月13日 条例第8号
平成25年12月18日 条例第36号