○甲賀市営駐車場身体障害者等使用料減額実施要綱
平成19年12月28日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市駐車場条例(平成16年甲賀市条例第134号。以下「条例」という。)別表第2備考第3号に規定する使用料の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減額)
第2条 条例別表第2備考第3号に規定する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に定める手帳保持者のうち、重度の肢体不自由者で市長が認めた、使用料を半額とする者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた市内に住所を有する者のうち、肢体不自由で障害の程度が1級及び2級の者で、甲賀市障害者自動車燃料費補助要綱(平成16年甲賀市告示第72号。以下「障害者燃料費補助要綱」という。)により認定を受けた補助受給資格を有する者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた市内に住所を有する者のうち、上肢不自由、下肢不自由又は体幹不自由で障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第3項症の者で、障害者燃料費補助要綱により認定を受けた補助受給資格を有する者
(3) 第1号及び第2号に該当する者と生計を一にする者で、障害者燃料費補助要綱により認定を受けた補助受給資格を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(減額の開始及び終了)
第3条 使用料の減額は、障害者燃料費補助要綱による補助受給資格が発生した月から開始する。
2 使用料の減額は、障害者燃料費補助要綱による補助受給資格が消滅した日の属する月をもって終了する。
(還付の請求)
第4条 駐車場使用料の還付を請求しようとする者は、障害者燃料費補助要綱による補助受給資格の確認調査をすることに同意した上で、甲賀市営駐車場障害者等使用料還付請求書(別記様式)に領収書等を添付して市長に請求しなければならない。
(還付金の支払)
第5条 市長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、還付金の支払をするものとする。
(違反行為に対する措置等)
第6条 偽りその他不正の手段により還付を受けた者があるときは、市長は、当該還付金の返還を命ずるとともに、以後の減額を2年間停止することができる。
(調査)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、還付の請求をしようとする者に対し、当該職員をして質問又は調査をさせることができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第82号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。